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御真影を燃やす行為や天皇及び皇族への不敬行為と発言を厳罰化すべきと思うか?

ヤクル

ヤクル

 私は厳罰化すべきではないと思います。たしかに、不埒な週刊誌は許し難いですが、法律で敬愛することを強制するのは美しくないと考えます。

 私のように考える人は多くはないのではないかと思います。私は、天皇陛下や皇族の方々が、天皇であり皇族であるから敬愛しています。科学的なDNAや考古学的な実証からでも、彼らの人格的な部分からでも、その他のいかなる合理的理由からでもなく、その地位にあることから敬愛しています。

 理由を考えるということは、理由がなければ存在しないわけですが、そんなものなくともそこにいるもの、必然なのです。

 しかし、前置きしているように、このように考える人は多くはないでしょう。少なくとも週刊誌や一部の政党から無条件の敬愛を感じることはありません。そして、そのような週刊誌や政党を支持する人もいます。難しいところですよね。
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〆切に追われるシン

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近代立憲主義は、公権力の圧政・暴走・腐敗を前提とし、それへの統御・監視・批判を政治システムの基盤としている。
公権力への批判手段を多様に用意しておくことは西洋近代主義そのものからの要請である。

ゆえに、不敬罪を法制度化することは、以下の二つの手段によってのみ可能になるのではないかと思う。
●天皇や皇族を公的な立場から退場させる。天皇や皇族を、単なる市民や祭祀者にしてしまえば、批判されるべき対象にはなりえなり、むしろ人権の観点から保護すべき対象となる。
●近代立憲主義を否定し、プロイセン憲法のような外見的立憲主義と君主制に回帰する。
天皇を統治権の主体として位置付け、天皇への批判を国家権力への挑戦と反逆と見立てれば、不敬罪の法制化が可能となる。
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冬寂

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思わない。ただ、燃やすのは安全な所でしないとね。
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あーまーめんたー

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佳子様への不敬は俺が許さん
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塩分

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それこそAIの出番です。

不敬罪は1947年に廃止され、不敬を理由とした特別な加重処罰規定は現行法にない。天皇・皇族への発言は名誉毀損罪・侮辱罪(原則親告罪)が適用される。ただし天皇・皇后・皇太子等については内閣総理大臣が告訴を代行できる規定がある。御真影の焼却は器物損壊罪や廃棄物処理法違反の可能性はあるが、特別な保護規定はない。厳罰化には立法が必要で、憲法の表現の自由・平等原則との適合性が主な論点となる。
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