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安楽死・尊厳死・自死に関する権利はあると思いますか?

センシティブな話題ですが、安楽死・尊厳死・自死に関する権利はあると思いますか?考え方が知りたいので心理学(カウンセリングの観点含む)の観点から持論を述べてください。
🥷happybird

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安楽死と尊厳死
尊厳死とは、治癒が難しい患者が自身の意思で延命治療を拒否し、自然に死を迎えることである。延命措置を中止することで死期を迎える「消極的安楽死」とも重なる。患者の尊厳を守り、苦痛を和らげるケアに切り替えるために実施される。

安楽死は「積極的安楽死」と同義とされることが多い。医師など第三者が薬物を投与するなどして、患者の死期を積極的に早めることだ。世界的には、尊厳死も安楽死の一形態と見なされることが多い。

安楽死と医師幇助自殺の違い
安楽死は、医師が直接患者に致死薬を投与する、延命措置を中止するなどして死をもたらす。

医師幇助自殺は、医師が致死薬を処方するか点滴を用意し、患者自身がそれを服用するか点滴のストッパーを外して自殺を遂げる。

自殺幇助のみを認めている国

スイスでは積極的安楽死は禁止されているが、刑法の解釈にもとづき自殺幇助は認められている2017年末には、医師幇助自殺による死亡者が1,000人を超え

積極的安楽死と自殺幇助を認めている国

オランダ、ルクセンブルク、ベルギー、カナダ、オーストラリアの一部、ニュージーランド、スペイン、コロンビアなどの国・地域が積極的安楽死と医師幇助自殺の両方を容認している。とくにオランダは、2001年に「要請に基づく生命終結と自死介助法」が成立し、厳格な要件を満たすことで医師の刑事責任が免除されている。2022年には積極的安楽死で8,720人亡

消極的安楽死(尊厳死)を容認する国

消極的安楽死を容認する国は多く、イタリアでは2017年に「尊厳死法」が成立。韓国では延命治療を中断する法律が2018年に成立した。その他、米国の50州・1特別区、ドイツ、イングランド、オーストリアなどの欧州諸国、アジアではインド、タイ、台湾、シンガポールなど

日本の現状
安楽死は刑法第202条により嘱託殺人罪として禁止されている。刑法第202条では、自殺の幇助や同意を得ての殺人が処罰対象となる。

しかし、積極的安楽死を支持する人は少数である。具体的には、一般国民の13.8%、医師の2.5%が積極的安楽死を支持

医師と一般国民の間で意見の違いがある背景には、医師の責務感や医学の進歩に対する認識が影響している。また、患者が自分の苦痛だけでなく家族の精神的・経済的負担を考慮することも重要な要因である。
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