共感で繋がるSNS

応報が正当化できるのはどこからどこまでなのか?(本文に具体例を載せました)

応報感情は個人においては危険視されることが多いが、社会制度としては一定の正当性を与えられているように見える。その境界はどこにあるのだろうか。 例) ・SNSで有名人のAさんがBさんに悪口を言ったら、Aさんは退職させられたり、罵詈雑言を叩きつけられたりした。 ⇨Aさんは悪いことをしたから、罵詈雑言を受けて当然? ・第三者が極刑を求める感情を抱くこと自体は、どこまで許容されるのだろうか? ⇨応報感情から殺人を犯した加害者に対して、国家が極刑を科すことは、どの理屈で正当化されるのだろうか?
ぎゃくりゅうさん

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#グラちゃんねる で質問したよ!
回答を待っているよ!
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たむい

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東野圭吾さんの手紙という小説があります

罪を犯した人の家族は社会から応報を受けるべきかを問う作品となっているかと思います

そして応報は過剰になるべきであり
それによって、将来同じ罪を犯す人が減る
こういった法では止められない
社会の流れがあるかと思います
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よん

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【問い】
応報が正当化できるのはどこからどこまでなのか?
→個人による応報は正当化されない。されるべきではない。

応報が正当化されるのは、法に基づき比例的かつ手続的に担保された制度内に限られる。感情による私的制裁や過剰化は正当化されない。

また、私的制裁の肯定になり得るので、個人間による応報は認められるべきではない。(正当防衛を除く)

例1)Aさんは悪いことをしたから罵詈雑言を受けて当然か?
→当然ではない
法治国家においては憲法31条の適正手続保障および法秩序の原則、自力救済の禁止などから、個人が個人を罰してはならないとされている。
(日本国憲法第31条-法律が定める適正な手続きを経なければ、人の生命や自由を奪い、または刑罰を科すことはできない)

例え相手が犯罪者であっても、個人が法律に基づかずに罰を与えることは認められない。

例2)第三者が極刑を求める感情を抱くことはどこまで許容されるか?
→個人が抱く感情については、いかなる感情であれ、日本国内においてはどこまでも認められる。(日本国憲法19条思想・良心の自由によって保障)
しかし、それを外在化して良いかは全く別である。

応報感情から殺人を犯した加害者に対し、国家が極刑を科すことを正当化する場合があるとするならば、すなわち、あらかじめ定められた法の量刑に基づき、システマティックに分別されることによる。尤も、判決をもって行われるのならば、裁判官はもとより裁判員の心証等によって判決は変わってくるが、刑を課す以上、罪刑法定主義に反するものであってはならない。
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