地方議員の社会保険料負担軽減手法に関するご意見
最近、一部の地方議員が、一般社団法人の理事に就任することで、国民健康保険料の高額な負担を軽減する手法を利用していたことが指摘されています。
この手法は、理事として月数万円の会費を支払いながら少額の報酬を受け取り、社会保険(協会けんぽなど)に加入することで、議員報酬を基準とする国民健康保険料よりも大幅に低い保険料で済ませるものです。
政党側は調査を実施し、「脱法的と捉えられる行為で、国民の納得感が得られない」「悪質と言わざるを得ない」との認識を示しており、関係議員への処分を検討しています。
このような保険料負担軽減の手法は、議員の収入に見合った保険料負担を回避するもので、社会保険制度の趣旨に反する可能性がある一方、制度の隙間を活用した合法的な対応だとする見方もあります。
皆様はこのような行為について、どのようにお考えでしょうか。

シズ
原則:健康保険・厚生年金の被保険者にならないのです。
多くの場合、国民健康保険、国民年金(基礎年金)に加入します。
ただし、議員以外に会社員・公務員としての本業がある場合においては、自治体によっては非常勤特別職としての扱いの工夫もある。
よって社会保険の取り扱いに差が生じているのが現状かと言えます。
そこで、社会保険料負担軽減の主な手法(現実的に採られている/検討されるもの)
が考えれるのです。
議員報酬の設計による間接的軽減
議員報酬を「生活給」ではなく「活動補償」に近づける
結果として、国民健康保険料・国民年金保険料が所得連動で抑制される。
政務活動費の適正拡充(保険料“外”での補完)
社会保険料そのものを下げるのではなく、
事務所費、通信費、調査研究費を公費でカバー。
国民年金付加年金・iDeCo活用の制度的後押し
議員個人の選択として、付加年金(月400円)
iDeCo(所得控除)を最大限活用する。
「兼業議員モデル」の制度的容認
議員活動を非常勤・兼業前提と位置づけ
本業側で厚生年金・健康保険に加入。
厚生年金適用の復活・準用(※最も議論が分かれる)
このことについては、過去には地方議員年金(廃止済)が存在しています。
ですので、現実的には政治的ハードルが非常に高い。
いろいろ考えられてはいますが、
全てにおいて評価が分かれます。
保険料を下げる発想ではなく、生活基盤を複線化する設計が重要ではないだろかとは思いますが。
素人考えですので、その点はご了承ください[冷や汗]

猫彦

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