飲酒と速度違反による死亡事故については道路交通法の範疇から外し、殺人もしくは傷害致死として裁くのが妥当かと思うのですが、過激過ぎるかな...事故ではなく事件だし、わかっててやってるんだから立派な犯罪ですよね?
飲酒と速度違反による死亡事故については道路交通法の範疇から外し、殺人もしくは傷害致死として裁くのが妥当かと思うのですが、過激過ぎるかな...事故ではなく事件だし、わかっててやってるんだから立派な犯罪ですよね?