

タカハシ研究の星 利用約款
第1条(目的および適用範囲)
1. 本約款は、タカハシ研究の星運営主体(以下「当組織」という)が提供する知的財産創出支援、学術調査、およびこれらに付随するサービス(以下「本サービス」という)の利用条件を定める。
2. 本約款は、民法第548条の2第1項に規定する定型約款に該当し、利用者が本サービスを利用した時点で、本約款の各条項に合意したものとみなす。
第2条(知的財産権の帰属)
1. 本サービスを通じて創出された一切の成果(論文、プログラム、データ、ノウハウ等。以下「本成果物」という)に係る著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)その他の知的財産権は、別段の合意がない限り、当組織に帰属する。
2. 利用者は、当組織および当組織が指定する第三者に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとする。
第3条(利用者の禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならない。
1. 当組織または第三者の知的財産権、名誉、プライバシーを侵害する行為。
2. 本成果物の無断複製、公衆送信、翻案、またはリバースエンジニアリング。
3. 当組織の事前の書面による承諾なく、本サービス上の地位を第三者に譲渡、承継、または担保に供する行為。
第4条(守秘義務)
利用者は、本サービスの利用により知り得た当組織の技術上、営業上、または学術上の秘密情報を厳重に管理し、第三者に開示または漏洩してはならない。本条の義務は、利用終了後も存続する。
第5条(免責および損害賠償)
1. 当組織は、本サービスの内容の正確性、有用性、および特定の目的への適合性について、何ら保証しない。
2. 利用者が本約款に違反し当組織に損害を与えた場合、利用者はその一切の損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償する責任を負う。
第6条(約款の変更)
当組織は、民法第548条の4に基づき、本約款を変更することができる。変更後の約款は、当組織が指定するウェブサイトへの掲示その他の方法により周知した時点より効力を生じる。
第7条(準拠法および合意管轄)
本約款は日本法に基づき解釈される。本約款に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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