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防災の星
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このグループは「災害への備えを行動に移す」ことを目的にしています。
「どんな備えをしているか」「おすすめの防災アイテム」「災害時の工夫」など、前向きに備える投稿を中心にしていきたいです。
不安に飲み込まれるより、「準備しているから安心できる」そんな空気を作れたらと思っています!
ご協力よろしくお願いします⛑️
天使の止まり木の星
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「日常の中に、そっと羽を休める場所を。」
ここは、日々の暮らしの中で見つけた小さなしあわせを分け合い、ときには心の重荷をそっと降ろせる場所です。
何げない日常の1コマを慈しみ、誰もが「優しい天使」のような心で寄り添い、支え合う。そんな温かな空気がここには流れています。
特別な日も、そうでない日も。みんなが自然体でいられる、世界で一番優しい息抜きの場所でありたいと願っています。
敬語禁止の星
20人が搭乗中
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この惑星内では敬語禁止です
野球廃止の星
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全部受け止めるよの星
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対人関係や仕事の愚痴、誰にでもありますよね!
言いたいのに言えないことや、うまくまとまらないこと、そんな気持ちを気軽に話せる場所を用意しました
愚痴でも褒めて欲しいことでも、なーんでも聞きますよ‼️✊🏻
ホイルシートの星
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臼井優
民法上の雇用、請負、委任、寄託が典型的な型であり、清掃、運送、コンサルティング、不動産仲介など多様な業務を含む。
成果物の引渡要否や有償/無償の区別があり、契約時に業務範囲と報酬を明確にする必要がある。
概要と特徴
意味: 企業や個人が他者に対してサービス(労働、便益、知識、技術)を提供すること。
分類: 主に「雇用(企業所属)」「請負(成果完成義務あり)」「委任・準委任(業務遂行義務)」の3つが柱。
適用例: 運送、清掃、警備、コンサルティング、IT開発、不動産媒介、医療・教育など。
重要点: 下請法に基づく書面交付や、エステサロン等における役務提供期間(有効期限)の明記など、法的な制限がある場合がある。
契約締結時のポイント
業務内容の定義: どこからどこまでが範囲か具体的に記載する。
報酬と支払期日: 有償か無償か、支払いのタイミング(成果物納品時など)。
成果物の定義: 請負の場合、何を持って完了とするか。
再委託の可否: 外部へさらに委託できるか。
この契約は、モノの売買とは異なり、無形のサービスに関する権利義務関係を規定するため、トラブル防止のために内容を明確にすることが肝要である。
かいり
借りたのが新型ルークス。
もう、なんじゃこりゃです🤣
ハンドルあったかい、シートあったかい、ナビの画面はもはやタブレット、そりゃ新型お高いはずよ笑
しかも、走行距離150㎞の傷ひとつない超新車。
緊張して、しばらく落ちつかないよー。
愛車よ、早く帰ってきておくれ🤣
#新型ルークス #代車生活


臼井優
**憲法第8章(第92条〜第95条)**に規定され、民主主義の補完と権力集中防止の役割を持ち、地方自治法(昭和22年施行)によって具体化されています。
これは、国民主権の原則に基づき、住民の福祉増進と国政の補完・調整を図るため、地方公共団体が条例制定権や行政執行権を持つことを明確にするものです。
憲法における主な規定(憲法第8章)
第92条(地方自治の本旨):地方公共団体の組織と運営は「地方自治の本旨」に基づいて法律で定められる。
第93条(住民の参画):議会の議員と長は住民の直接選挙で選ばれ、住民は地方自治に参画する権利を持つ。
第94条(団体自治・条例制定権):地方公共団体は財産管理・事務処理・行政執行の権能を持ち、法律の範囲内で条例を制定できる。
第95条(特別法):一の地方公共団体のみに適用される特別法は、住民投票の過半数の同意がなければ国会は制定できない。
地方自治の二つの側面
住民自治:住民が直接的に政治に参加し、地域の意思を反映させること(代表民主制の補完)。
団体自治:地方公共団体が、国から独立して一定の事務を自主的に処理する権能を持つこと(権力集中防止)。
地方自治法との関係
地方自治法は、憲法の地方自治の原則を具体化するために、地方公共団体の設置(都道府県・市町村)や権限(議会・執行機関、住民の直接請求権など)を詳細に定めています。
目的と役割
国民主権の実現、住民の福祉向上、国政の補完、中央集権の緩和。
この制度により、地域の実情に応じた行政サービスやルール作りが可能となり、住民の生活の質を高めることが期待されています。

臼井優
運輸安全委員会(旧海難審判庁の一部)が調査し、海難審判所(中央・地方)が審判を行い、公正な審理(公開・口頭弁論)を経て、裁決を下します。損害賠償とは別物で、目的は海上交通の安全確保です。
1. 海難審判の目的と役割
目的: 海難の発生原因を明らかにし、懲戒を通じて海上交通の安全を確保し、再発を防ぐこと。
対象者: 海技免状(海技士、小型船舶操縦士)や水先人の職務上の故意・過失が原因の海難。
行う機関:
運輸安全委員会: 海難の事実調査と原因究明。
海難審判所: 調査結果に基づき、審判(懲戒・勧告)を行う。
2. 審判の流れ(ざっくり)
海難発生・認知: 事故が起きる(または通報を受ける)。
調査: 運輸安全委員会の理事官が事実関係を調査(証拠集め、関係者への質問など)。
審判開始申立て: 理事官が「これは審判すべき」と判断すると、海難審判所に申立て(審判請求)を行う。
審判開始: 審判官が審理を開始。受審人(免許保持者)や関係者が公開の審判廷に出廷。
証拠調べ・弁論: 証拠に基づき、理事官・受審人・補佐人(弁護士のような存在)が意見を述べ、口頭でやり取りする(準司法手続き)。
裁決: 審判官が、事実と故意・過失の内容、その理由を明確にして裁決を下す。
懲戒: 裁決に基づき、免許の取消・業務停止・戒告などの処分が実施される。
3. 重要なポイント
損害賠償とは別: 金銭的な賠償を求める民事裁判とは関係ありません。
公開主義: 誰でも審判を傍聴でき、公正さが保たれる。
不服申立て: 裁決に不服があれば、東京高等裁判所に取消訴訟を起こせる(一審制)。
懲戒の種類: 免許の取消、1ヶ月以上3年以下の業務停止、戒告。

臼井優
2026年現在の体制と役割は以下の通りです。
1. 現在の組織(2008年以降)
海難審判庁の業務は、目的別に2つの組織に分割されました。
海難審判所(JMAT): 国土交通省の特別の機関。海難事故の発生に関与した「海技免許保持者(船長など)」に対して、懲戒(業務停止や免許取消など)を行うための審判を行います。
運輸安全委員会(JTSB): 国土交通省の外局。事故の原因究明を専門に行い、再発防止策を提言します(航空・鉄道・海難の3分野を統合)。
2. 主な役割
海難審判所は、海難事故が発生した際に「審判」という裁判に似た手続きを行います。
目的: 海技士や水先人などの職務上の過失を明らかにし、懲戒処分を下すことで海難の発生を防止することです。
処分内容: 免許の取消し、業務の停止(1ヶ月〜2年)、または戒告(注意処分)などがあります。
3. 歴史的背景
かつては海難審判庁が「原因究明」と「懲戒」の両方を担っていましたが、国際的な「事故調査の独立性(責任追及と調査の分離)」の流れを受け、現在の分離体制となりました。
海難事故の調査報告書や審判の裁決例については、海難審判所のホームページで検索・閲覧が可能です。
りず
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ヘリウム入りの風船
ヘリウム入りの風船です。
いつもより無重力にたゆたっていたいです
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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よっこらショット
この列車はただいま、途中の三河安城駅を時刻通りに通過いたしました。次の名古屋までおよそ9分です。
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りず
生まれ変わり💫
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かいり
写真を撮ったり、お出かけしたり、季節を楽しむのが好きです♪
いいね、コメントとても嬉しいです。
2023.10月から保護猫を引き取り、猫のいる暮らし始めました。
どうぞよろしくお願いします。
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