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関連惑星

曲紹介の星

166人が搭乗中
参加
音楽を紹介したり紹介されたりする星です 新しく聞く曲を探したい人のご入星をお待ちしております 興味を持った曲はすぐにYoutubeもしくはニコニコに聴きにいきましょう 以下テンプレート(使用自由) ↓ (曲名)/(作者・歌唱者) Vo:(ボーカロイド楽曲のみ記載) (コメント)※なくても問題なし

SunoAI作曲の星

144人が搭乗中
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🌟SunoAI作曲の星をつくったよ! AI作曲にちょっと興味ある方も、バリバリの玄人さんも大歓迎✨気軽に参加してね🎶🚀 作った曲をシェアしたり、聴いたり、コメントしたり みんなで自由に音楽を楽しめる場所にしていきましょう🎶

ミリタリー総合の星

126人が搭乗中
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ミリタリー総合、軍装からサバゲー、装備品の写真をアップしたり雑談の場とします。初心者歓迎

算命学の星

98人が搭乗中
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🔯 宿命を映す星 ― 算命学占術士 KATEの星🔯 孔子の言葉にある「天命・宿命・立命」のうち、算命学が紐解くのは「宿命」。 生まれながらに授かった本質、才能、そして試練。 それを知ることは、人生の流れを見極め、タイミングを味方につけることにつながります。 この星は、算命学を通して「自分を知る旅」に出る人のための場所です。 悩みや迷いを抱えたあなたが、ほんとうの自分を見つけるために立ち寄る場所になればと思います。 中国文化を学んだ学生時代を経て、私は算命学の理論性と奥深さに魅せられました。 以来、500人以上の方を鑑定し、「腑に落ちた」「背中を押された」との声を多くいただいています。 現実を変えたいと願うなら、まずは“自分を知る”ことから。 あなたの宿命を読み解き、本来の力を照らし出すことが、私の役割です。 🔹宿命を知り、人生をより自由に。 🔹心に寄り添い、光を届ける。 それがこの星のミッションです。 どうぞ、この星で、あなたの人生の旅に、新たな発見や気付きを得ていただけたら幸いです。

イチオシ吹奏楽曲の星

91人が搭乗中
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名前の通り皆さんのお気に入り曲を紹介する星です。どなたでもぜひ。

悩み事を解決する星

89人が搭乗中
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悩んでることみんなで考えれば意外とすぐ解決するかもぉ? 自分が悩んでることなんて、地球の大きさに比べたら大したことじゃないかもしれないしぃ? 迷ったら悩んだらいったん聞いてみよぉ( ᐙ ) 考えるのも悩むのも大切だけど、過ぎたるは猶及ばざるが如しだよぉᐠ( ᐖ )ᐟ とりま聞いてみぃ?( ᐛ👐)✨

ボカロ曲の星

80人が搭乗中
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ボカロ曲っていいよねって。 VOCALOIDじゃなくとも 広義ボカロなら大歓迎です! 好きな曲を語りたいが為に作られました

作詞&作曲の星

53人が搭乗中
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💫作詞&作曲の星へようこそ!🎸 作詞&作曲の惑星に入ってくれてありがとう!。 ここの惑星は、作詞や作曲を見せあったり アドバイスしたりと趣味や仕事を 気楽に過ごせる惑星です! 皆さんよろしくお願いします。 ✏️自己紹介 皆さんこんにちはこんばんわ 惑星の主になったゆはるです!🎐 皆さんが楽しく過ごせるように頑張ります!。 月に1回作詞の発表会をしたいと思います! ⚠️ここでの惑星のルール✨ 第1条 荒らさないこと 第2条 楽しく過ごすこと 第3条 不満や相談事があったら言うこと 第4条 いじめダメ ( ߹꒳​߹ ) これで以上です! 皆さん気楽に交流したり見せあったりして 自分の力自分に自信を磨いて頑張りましょう。!自己紹介は、絶対にしてください

90年代-曲の星

47人が搭乗中
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作曲の星

44人が搭乗中
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作曲する人カモン‼️ 参加希望者は、以下の実務的かつ厳密な約款に同意の上、エントリーしてください。 【著作権法完全準拠型音楽創作コミュニティ利用約款】 本約款は、当コミュニティ(以下「本会」という)における創作活動が、著作権法(以下「法」という)に定める諸原則を逸脱することなく、法的安定性を保持した状態で遂行されることを目的とする。 第1条(著作物性の定義とアイデア・表現二分論) 会員が提出する楽曲は、法第2条第1項第1号に規定される「思想又は感情を創作的に表現したもの」でなければならない。単なるコード進行やジャンルの定型パターンは、法的保護の対象外たる「アイデア」と見なし、本会では創作的表現としての評価対象から除外する。 第2条(著作者人格権の専属性) 会員は、法第18条から第20条に規定される著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を専属的に享有する。共同制作において、法第20条第2項第4号に規定される「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」の範囲を逸脱する修正を行う場合は、あらかじめ書面による承諾を要するものとする。 第3条(支分権の管理と引用の要件) 1. 楽曲に係る複製権(法第21条)、公衆送信権(法第23条)、翻案権(法第27条)等の各支分権の帰属は、常に明確な意思表示に基づき管理される。 2. サンプリングを行う場合は、法第32条第1項の「引用」の要件(公正な慣行、引用の目的上正当な範囲、明瞭区分性、主従関係)を厳密に充足することを条件とする。 第4条(共同著作物の規律) 分離して利用できない共同制作物は、法第2条第1項第12号の共同著作物とし、その権利行使は法第65条に基づき、共有者全員の合意を要するものとする。 第5条(保証義務と依拠性の否定) 会員は、提出楽曲が他者の権利を侵害していないことを保証する。既存楽曲との類似性が指摘された場合、制作ログに基づき「依拠性」の不存在を論理的に立証する義務を負う。 以上の条項に同意し、作曲という愉しい活動を行って行きましょう‼️

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