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臼井優

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主な権利
黙秘権(自己負罪拒否特権): 憲法38条1項で保障され、何人も自己に不利益な供述を強要されない権利。

弁護人依頼権: 弁護士を自由に選んで依頼できる権利(憲法34条)。

接見交通権: 弁護人との秘密の面会(接見)を保障する権利(刑事訴訟法39条)。

令状主義: 逮捕・捜索には裁判官の発する令状が必要(憲法33条)。

拷問の禁止: 拷問による自白は証拠にならない(憲法38条2項)。

公平・迅速・公開裁判を受ける権利: 憲法37条1項で保障。遅滞なく、公平な裁判官による公開の裁判を受ける権利。

証拠請求権: 自分に有利な証拠(証人など)を強制的に提出させる権利(憲法37条2項)。

国選弁護人制度: 自分で弁護士を依頼できない場合、国が弁護人を付けてくれる制度(憲法37条3項)。
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臼井優

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被疑者・被告人の権利は
黙秘権(不利な供述を強要されない)、
弁護人依頼権(弁護士を自由に選べる)、
接見交通権(弁護士と秘密面会できる)、
公平・迅速・公開の裁判を受ける権利(憲法37条1項)、証拠請求権(証人尋問など)、
国選弁護人選任権(弁護士を雇えない場合)などが憲法や刑事訴訟法で保障されています。
これらは、捜査機関の不当な扱いから身を守り、適正な刑事手続きを実現するための基本的な人権です。
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なぜ「証拠の女王」と呼ばれるのか
高い証明力:自分がやったことと一番知っている本人が認めるのだから、これ以上の証拠はないと考えられたため。

捜査の効率化:自白が得られれば捜査が大きく進み、有罪判決の根拠になりやすいため、捜査機関が重視した。

歴史的背景:科学捜査が未発達だった時代、自白が犯人を特定する最も効果的な手段だった。
現代の刑事手続きにおける扱い

憲法上の制限:
日本国憲法第38条で「自己に不利益な供述の強要」が禁止され、強制・拷問・脅迫による自白は証拠とできない。

「自白の補強法則」:憲法38条3項により、本人の自白が唯一の証拠である場合、有罪にできない(自白以外に客観的な証拠が必要)とされている。

「自白の任意性」:捜査段階で虚偽の自白(虚偽自白)がなされることを防ぐため、自白が任意になされたかどうかが重要視される。
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国会法等に基づく待遇・経費
歳費(給与): 法律に基づき、一般職国家公務員の最高給与額を下回らない額が支給されます。

文書通信交通滞在費(文通費): 月額100万円が支給され、領収書は公開されますが、使途によっては議論の対象となります。

交通費: JR無料パスや航空券のクーポンなどが支給されます。

立法事務費: 公設秘書の給与(月額約65万円)などに充てられます。

これらの「特権」は、国民の代表として国政を円滑に行うための権限や身分保障として憲法で定められていますが、
歳費や経費に関する部分は国民の税金が使われるため、その透明性や妥当性が常に議論されています。
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憲法上の3大特権
不逮捕特権(憲法第50条)
国会の会期中、法律で定められた場合(現行犯逮捕など)を除き逮捕されません。
会期前に逮捕された場合でも、議会の要求があれば釈放されます。
目的:国家権力による妨害から国会の独立・自律を保障し、議員の自由な活動を支えるため。

免責特権(憲法第51条)
議院(国会内)での演説、討論、表決について、院外で刑事上・民事上の責任を問われることはありません。
目的:議員が外部からの圧力に屈せず、自由に発言・審議できるようにするため(言論の自由の保障)。

歳費受領権(憲法第49条)
法律に基づき、国庫から相当額の歳費(給料)を受け取ります。
在任中に減額されることはありません(歳費特権)。
目的:職務遂行に必要な生活・活動資金の保障。
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国会議員の特権
主に憲法で保障された不逮捕特権(会期中の逮捕の免除)、免責特権(院内での発言・討論・表決に対する責任追及の免除)、そして歳費受領権(国庫からの歳費(給与)の受給と、在任中の減額禁止)の3つがあり、
これらは議員が職務を妨げられずに遂行するための身分保障です。
これに加えて、国会法に基づく文書通信交通滞在費(月額100万円など)や鉄道・航空券の無料利用などの待遇・経費補助も含まれますが、これらが「特権」として議論されることもあります。
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国際社会での原則
国際法優位の原則:国際社会では、国と国との約束である国際法が国内法に優先されるのが基本原則です。
ウィーン条約法条約:「条約締結権に関する国内法の規定に違反して表明された同意」を、条約の無効理由として援用できないと定めており、国内の事情で国際法違反を免れることは困難です(ウィーン条約法条約)。
具体例
租税条約:税法よりも租税条約が優先されますが、国内法を適用した方が納税者に有利な場合は、国内法が優先されることもあります。
日米安全保障条約:憲法9条との関係で、安保条約の解釈・適用において憲法適合性が常に考慮されます(日米安全保障条約、日米安保条約)。
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「国際法と国内法」
国際法と国内法の優先関係は国によって異なりますが、日本では**「条約は法律に優位するが、憲法は条約に優位する(憲法優位説が有力)」とされていますが、
「憲法98条2項」により条約の誠実な遵守が求められ、憲法99条では公務員の憲法尊重擁護義務があるため、
「憲法と条約の抵触」は大きな論争点であり、国内法(法律)より国際法(条約)が優先されるのが国際社会の原則ですが、日本は憲法適合性を確保するため留保**を付けたり、国内法が有利なら国内法適用が認められる場合もあります(租税条約など)。

日本の立場(国内での関係)
憲法:国の最高法規であり、すべての国内法に優先します(憲法98条1項)。
条約と法律:憲法98条2項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守する」と定めており、**条約が法律に優先する(条約優位説)**のが一般的です。

憲法と条約の衝突:条約が憲法に違反する場合、国内裁判所で条約の効力が否定されるか、違憲審査の対象となるかが論点となりますが、基本的には憲法が優先されるという解釈が有力です。
そのため、政府は憲法違反となる条約は、留保をつけたり、批准しないことで対応します(ジェノサイド条約など)。
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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蒼碧
札幌住みの大学院生、よく関東に帰省します。旅好きです。気軽にメッセージしてもらって構いません!
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🏮美人茶屋のつきみ🐟
平安貴族がモデルしてます。牛車しか乗らないよ。日の出とともに起床するよ。真似してみてね。 アルバムは美女図鑑
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