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――因果ではなく、トラウマとしての政治
1995年
阪神淡路大震災
2011年
東日本大震災
この二つの記憶が
ふと重なることがある
そして
こんな感覚がよぎる
自民党が負けたら
また大きな震災が起きるのではないか
最初に
はっきりさせておきたい
地震と政権交代に
因果関係はないはず
地震は
政治ではなく
プレートと歪みの問題なはず
それでも この感覚が消えない理由
では
なぜこの二つが
結びついて感じられるのか
それは
事実ではなく
記憶の構造の問題だ
1995年 阪神淡路大震災
自民党は1993年に下野し
政治は混乱期にあった
初動対応の遅れ
責任の所在の不明確さ
「国家がうまく機能していない」
という感覚が
震災の記憶と一緒に刻まれた
2011年 東日本大震災
政権は民主党
官僚との断絶
経験不足
意思決定の迷走
未曾有の災害は
「統治の弱さ」という印象と
結びついて保存された
本当に怖いのは 震災ではない
問うべきなのは
「また震災が起きるのか」
ではない
本当に怖いのは
震災のあとに
何が起きるかだ
過去を振り返ると
危機の直後には
必ず同じ言葉が並ぶ
• 非常時だから
• 今は仕方ない
• 強い決断が必要だ
• 同盟を強化しよう
• 改革を進めよう
その空気の中で
制度は一気に動き
あとから戻せない決定が
積み上げられてきた
災害は止められない
だが 利用は止められる
地震は
人間には止められない
だが
災害を理由に
何を差し出すかは
選べる
不安の中で
考える力を手放すか
それとも
構造を見るか
ここが
分かれ目になる
感じることを 手放さない
政権交代が怖い
という感覚は
弱さではない
それは
過去の記憶が
まだ癒えていない
というサインだ
だから必要なのは
安心を演出する言葉ではなく
感じる力を取り戻すこと
空気が変わる瞬間
「今 何が差し出されようとしているのか」
そこに
目を凝らすこと
災害は
また起きるかもしれない
だが
そのたびに
同じ差し出し方を
繰り返す必要はない
歴史は
自然ではなく
選択で繰り返される
塩分
『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない
> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?
**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。
理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。
---
② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない
あなたが否定している
> 表現者はストレスフリーであるべき?
この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。
なぜならそれを認めると、
聞き手の行動
第三者の過剰反応
国家・社会の対応ミス
まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。
これは法的に不可能。
---
③ 法が要求する「責任成立の条件」
表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。
1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)
2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか
3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか
この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。
---
④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解
> 何かをするならリスクは付きもの
これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。
もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、
政治批判
内部告発
少数意見
風刺
はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。
これは萎縮効果そのもの。
だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。
---
⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別
ここが最大の分岐点。
> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?
**法の答えは「ある」**です。しかも複数。
民事責任(損害賠償・差止)
行政指導・条例(刑罰を伴わない)
公共施設利用制限(中立基準)
外交的抗議(外国国旗の場合)
公的声明・政府見解
刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。
だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。
---
⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由
法が道徳の代行を始めると、
何が不道徳かを国家が決める
変化の余地がなくなる
多数派感情が固定化される
結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。
これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。
---
⑦ 結論(法律構造として)
表現の自由は免罪符ではない
しかし「結果責任の全面引受」でもない
責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ
「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用
道徳的基盤は法の外側で作るべき
要するに、
> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない
というのが、法の立場です。
あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。

ジュピター
元夫には…
夫だと思うと殺意湧く。一緒にいても、
互いに不幸になるだけだから、これからは子供達の親として一緒に子育てしなが、
友達に戻ろう。
最後は握手。
元夫は顔面蒼白で震えてたけど、
同情するには心が疲弊しすた。
同情はしない。因果応報なり。

名もなき詩

コーラ
因果応報だなって思って胸糞?って感じじゃなかった
ムロツヨシ壊れていく感じが可哀想だったあんなにも優しかったのに
でも何だかんだ飽きずに楽しく見れた星4/5くらいには好き
塩分
なので反論も、感情を否定せず、でも論理は外さずにいきます。
---
その結論は「気持ちとしては理解できる」が、「法制度の結論としては飛躍がある」というのが反論の核心です。
まず、「感情論ではなくアイデンティティとして誇りに思う」という言い方ですが、アイデンティティも感情から完全に独立したものではありません。
誇り・大切に思う・尊重したい――これらは極めて内面的で、文化的・歴史的に形成される価値観です。尊重されるべきですが、それ自体が刑罰の根拠になるわけではありません。
次に、「誇りに思い大切にしていくために国旗損壊罪が必要」という因果関係。
ここが最大の論理的弱点です。
誇りや敬意は、
教育
歴史理解
文化的共有
自発的な尊重
によって育つもので、刑罰によって生まれるものではありません。
刑罰が生むのは「誇り」ではなく「萎縮」や「触れない方がいいという空気」です。
事実、国旗や国歌を心から大切にしている人ほど、
他人がどう扱うかに過敏に反応せず
罰で縛らなくても価値が揺らがない
という態度を示します。
誇りは強制を必要としないからです。
さらに重要なのは、あなたが挙げた対象――日章旗、旭日旗、君が代――は、評価が一様ではない象徴だという点です。
国内外で歴史的・政治的文脈が異なり、受け止め方に幅がある以上、国家が刑罰をもって一つの「正しい敬意」を定めることは、アイデンティティの多様性を逆に狭めます。
最後に決定的な点。
> 感情論ではなくアイデンティティとして守る
と言いながら、実際に行っているのは
**「特定の感情を持つことを前提に刑罰を設計する」**ことです。
それは感情論を否定しているようで、
実は感情を法に昇格させている。
---
まとめると反論はこうです。
> 国旗や国歌を誇りに思い大切にすることと、それを刑罰で守ることは別である。
アイデンティティは育てるものであって、罰で固定するものではない。
国旗損壊罪は誇りを強めるために必要なのではなく、誇りを「法に依存させてしまう」危険を孕んでいる。
あなたの主張は「日本人としての姿勢」としては理解できる。
しかしそれを刑罰の必要性に直結させるところに、論理の段差がある。
ここが、冷静に踏みとどまるべき線です。
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