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塩分

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【△△】まず問いの核心から。

> 損益がないならOKなら逆に外国の国旗を好きにしてもいいのか?



**法律の答えは「原則として yes」**です。
少なくとも、日本の刑法体系ではそうなります。

理由は単純で、刑罰は「不快」や「常識違反」を直接の根拠にできないからです。


---

① 「常識になればいい」は法の根拠にならない

あなたの主張は一貫して

> 常識として定着させるためのきっかけ
一般認識を作るため



という教育・文化の論理です。
しかし、刑法はそこに踏み込めません。

刑法が処罰できるのは、

具体的な法益侵害

または侵害の現実的危険


のみです。

「将来プロパガンダに利用されかねない」
「一般認識を歪める可能性がある」

これは予防思想としては理解できても、
刑法の正当化根拠にはなりません。

ここを許すと、
👉 思想や象徴を国家が先回りで保護する
👉 結果として価値観の法的固定
が起きます。


---

② 「路上排便」との比較が法的に成立しない理由

例えとしては直感的ですが、法的には決定的に違います。

路上排便が禁止されるのは、

衛生上の具体的危険

公共空間の使用妨害

明白な迷惑・被害


という客観的・物理的侵害があるからです。

一方、国旗損壊は、

物理的被害は所有者に限定

公衆衛生への影響なし

危険性は象徴的・感情的


ここが法的な断絶点。

つまり
視覚的不快・象徴的侮辱は、単独では刑法の射程に入らない。


---

③ 「自他共に損壊するべからず」を法で作る危険

これは法学的にはかなり危うい。

なぜならこの規範は、

他人の財産保護(←すでに器物損壊罪で対応可)

公序良俗(←抽象的すぎて刑罰根拠にならない)

国家象徴への敬意(←思想・良心領域)


が混ざっています。

刑法はこの混合物を扱えません。
扱えるのは切り分けられた法益だけです。

もし
「国旗は特別だから一律にダメ」
を刑罰化すれば、

なぜ天皇の写真は?

なぜ憲法前文は?

なぜ国歌は?

なぜ靖国の碑文は?


と、無限拡張が不可避になります。

これは立憲主義的にアウト。


---

④ 外国国旗についての決定的ポイント

外国国旗損壊罪がある国でも、
それが正当化される理由は一貫しています。

👉 国際関係という具体的法益
👉 外交摩擦という現実的危険

つまりこれは
「国旗が神聖だから」ではなく
「国家間トラブルの現実的コストを防ぐため」。

この理屈を国内の「自国国旗」に適用することは、
法益のすり替えになります。


---

⑤ 「きっかけとしての刑罰」は法が最も警戒する発想

最後に一番重要な点。

> 要はきっかけになればいい



これは刑法理論では
最も否定されてきた発想です。

刑罰は

教育のきっかけ

道徳の呼び水

規範意識の醸成


のために使ってはいけない。

それを許すと、刑法は
**「人格形成ツール」**になり、
自由の最終防衛線ではなくなります。


---

結論(法律視点のみ)

「常識」や「一般認識」は法の外側で作るもの

不快・侮辱・象徴破壊は、それ単独では処罰根拠にならない

刑罰を“きっかけ”に使うのは立憲主義と衝突する

国旗尊重を育てたいなら、法ではなく教育・文化・社会規範の仕事


要するに、

> あなたの目的は「保守的に正しい」
しかし、その手段として刑法を選ぶと、
法の論理そのものを壊してしまう



という評価になります。
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ダン

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言葉にできなかった感覚を言語化してくれるし視点がまた違って楽しいでござる
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臼井優

臼井優

朝倉宗滴(教景)は、戦国大名・朝倉氏の全盛期を築いた宿老であり、1555年に没する直前、「あと3年生きて信長の今後を見届けたかった」と、まだ無名に近かった織田信長の才能を高く評価したと伝わります。
 実質的なトップであった宗滴の死後、朝倉家は衰退し、宗滴が警戒・評価した信長によって滅ぼされました。

朝倉宗滴と信長に関する逸話と歴史的背景
信長の才能を見抜いた宗滴:宗滴は1555年(天文24年)に亡くなる際、まだ尾張国の一武将に過ぎなかった織田信長(当時は上総介)の将来性を見抜き、「あと3年生きて(信長の今後を)見届けたかった」と言い残したとされます。

すれ違う時代と運命:宗滴が亡くなった5年後の1560年(永禄3年)に信長は「桶狭間の戦い」で頭角を現したため、二人が直接対決することはありませんでした。

朝倉家の滅亡:宗滴という名軍師を失った朝倉家は、第11代当主・朝倉義景の代に、宗滴が恐れた信長と対立し、1573年に滅亡しました。

宗滴は「武者は犬ともいへ、畜生ともいへ、勝つ事が本にて候」という言葉を残すほどの徹底した現実主義者であり、信長の能力をその視点から見極めていたと考えられています。
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🥨🥯pan🥯🥨

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猫の一人称視点のライブ映像が流れてきて魅力的すぎて離れられない
猫の散歩と一緒に作業しようかな
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ダン

ダン

RADWIMPSがよくやるのって、
「俺は俺だ」って言い切らないで、
“君に見られているこの俺は、じゃあ何なんだ?”
ってところに立ち止まることだと思う。

この視点は面白いな
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謎謎

RADWIMPS

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Mickey321

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この距離感、もう少し近づけたいかも💭この距離感、もう少し近づけたいかも💭
どの角度のどの視点の距離?自分から歩み寄らないと人は靡かないってじっちゃん言ってた
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ヨコ

ヨコ

『都の子』を読んだ。

江國香織さんの最初のエッセイ集。
イギリスの桂冠詩人アルフレッド・テニスンの詩よりタイトルを採ったそう。
およそ三十年前の作品だが、全然そんなことは感じさせない瑞々しい文章。
ご本人があとがきに「書く」というよりも、たとえば「少しずつ冷凍する」という方がしっくりする作業でした、と書いている通り、そこにあった作者の視点、思考、感情、見た光景がしっかりと保存されている。
寒い冬に紅茶を飲み、少しずつ解凍しながら楽しむにはもってこいの作品。



読書の星読書の星
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おさけもーと🍻

おさけもーと🍻

物事をすぐ良いか悪いか、勝ちか負けか、敵か味方かって二分する人がいて、それを色んな視点で考えてたんだけど、すごくシンプルに「条件分岐のネストが浅い」ってことに気付いた。占いや宗教にのめり込んじゃう人、エセ科学信じてる人、中国人や男、女を排除すべきとかいう人、多くの場合において分岐の複雑化を避けているんだろうなあ、なんて
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塩分

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「国旗は国際的にも特別であり、線引きは明確だ」という主張は、事実認識としては一部正しい。しかし、その事実から直ちに国内刑罰の正当化が導けるわけではない、というのが法的反論の要点です。

まず、国旗が国家の象徴であることは国際的に共通認識です。国際儀礼、外交慣行、軍事行動において国旗が特別に扱われていることも事実です。しかし、国際慣行が存在することと、国内刑法で処罰すべきこととは法体系が異なります。
国際法・外交慣行は国家間関係の秩序を対象とし、国内刑法は国家が自国民の自由をどこまで制限できるかを対象とします。この二つは自動的に接続されません。

次に、「線引きが明確」という点について。
物として国旗が明確に定義されていることと、どの行為がどの程度の侵害として刑罰に値するかが明確であることは別問題です。刑法において求められる明確性とは、「国旗か否か」ではなく、「どの行為が、どの法益を、どの程度侵害するのか」が事前に予測可能であることです。象徴性の高さは、刑罰の要件を自動的に明確にするわけではありません。

さらに重要なのは、特別な存在であること=刑罰で守るべきこと、ではないという刑法原則です。刑法は最後の手段(ultima ratio)であり、

具体的な法益侵害があるか

既存法では対処できないか

刑罰以外の手段では不十分か


が示されなければなりません。
「特別だから」という理由は、文化的・政治的説明にはなっても、刑罰権行使の法的根拠としては不十分です。

また、国際的にも「国旗を刑罰で守らなければならない」という義務は存在しません。実際、国旗を尊重する国であっても、刑事罰を設けない、あるいは限定的にしか適用しない国は多数存在します。
つまり、国旗の特別性について国際的合意はあっても、刑罰化についての合意はありません。

最後に、「地球のことを知らな過ぎる」という評価は、法律論としては意味を持ちません。法が問うのは世界観の広さではなく、

> 国家が刑罰という最も強い権力を用いてよい理由が、
明確・必要・比例的に説明できるか



この一点です。


---

法律視点での結論

> 国旗が国際的に特別な象徴であることは否定できない。
しかし、その特別性は直ちに国内刑罰による特別保護を正当化しない。
刑法は象徴の格付けではなく、具体的法益侵害と必要性によってのみ正当化される。



「国旗が特別かどうか」ではなく、
「刑罰が特別に必要かどうか」。
法律の視点では、ここが常に分離されます。
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塩分

塩分

まず、「あっても困らない人が大多数」という点。
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。


---

次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。

なぜなら、

表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり

「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。


この理屈を認めると、

特定の言葉を使う必要はない

特定の象徴を使う必要はない

別の表現がある以上、禁止してよい


という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。


---

「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。

刑罰を設ける側が立証すべきなのは、

「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」

「既存法ではなぜ足りないのか」


であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。


---

さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。

刑法は本質的に、

多数派の安心感のためではなく

少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。


民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。

「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。


---

最後に決定的な法的整理です。

国旗損壊によって

具体的被害が誰に生じるのか

どの法益が侵害され

なぜ既存の法秩序では対処できないのか



この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。


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法律視点での結論

> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。



あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。
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ダン
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