15歳ならもう遺言、単独で法的に有効なもの作成できるんだって20歳とか18歳じゃなくてもいいらしい民法第96条で明確に定められてるってさ中身が大人になりきれてない幼児性を発揮してしまう大人もいるけど自分の力で物事、ある程度は考えられる歳やってことねうんうん、その信頼は尊い#相続診断士 #正しいとか知らんの星 #常識って何