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きら

きら

15歳ならもう遺言、単独で法的に有効なもの
作成できるんだって

20歳とか18歳じゃなくてもいいらしい
民法第96条で明確に定められてるってさ

中身が大人になりきれてない幼児性を発揮してしまう大人もいるけど
自分の力で物事、ある程度は考えられる歳やってことね

うんうん、その信頼は尊い

#相続診断士 #正しいとか知らんの星 #常識って何
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