こんばんは読書記録です西洋政治思想史宇野重規 著有斐閣アルマ現代日本の政治家もお題目のように唱える法の支配や立憲主義というのは、中世ヨーロッパの封建社会にルーツがあるそうですそもそも「法の支配」とは何かというと、統治される者だけでなく、統治する者もまた、より高次の法によって拘束されなければならないという考え方です「法の支配」とは、法律をもってしても犯しえない権利があり、これらを自然法や憲法が規定していると考えるものですこのような考え方は、君主であっても決して自らの意志をすべてに貫徹させることができるわけではなく、歴史的に認められた臣下の権利を守るべきであるとした封建社会におけるコモン・ローの伝統に由来するものだそうです中世封建社会というのは、国王と臣下の間の個人的な主従関係によって成り立っており、臣下には社会的な地位に基づく特権が認められていました国王といえども、臣下の特権を勝手に踏みにじることは許されず、国王が古来の慣習の集積である「法」を破るとき、臣下には抵抗権が生じました「古き良き法」を合言葉に、臣下は国王の権力を制限しようとする、支配者といえども法の下にあるという意味が見てとれるここに法の支配と立憲主義のルーツがあるということだそうです臣下の同意がなければ国王は法の制定・改廃や課税を行うことができない国王の大権と臣下の特権の間でバランスをとり、権力の濫用を防止することがはかられたヨーロッパにおける自由の伝統というのは、こういう歴史背景があるということが学べて良かったです#読書 #読書感想文 #西洋 #中世 #法の支配