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はせ

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TOEIC3/15に受ける。
リスニングを重点的に対策して臨みたい。
それ用のリスニング教材買ってある。
金の文法と金フレも二周目やりたい。
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Master🍸

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色んな方のご意見をお伺いしたいです。(長文になります)

今日、娘が通う小学校から嫁さんの携帯に着信がありました。なにごとかと思い出てみると、娘が仲良くさせていただいている女の子(仮にAちゃんとします)の親御様から学校に連絡があり、学童で明日遊ぼうと約束していたのに我が家の娘に「他の子と遊べば?」と言われてしまったらしく、Aが帰ってから泣いていると学校に連絡が入ったというおはなしでした。

もしこれがイジメをしてしまったというのであれば私は全力で叱り、正し、謝罪にも伺い、全力で親としての責任を果たすつもりです。それは当然のことです。

我が家の娘の発言は冷たかったのだろうし、傷つけてしまったことは本当に申し訳ないと思います。

しかしながら今回の件に関しては子供同士のやり取りの中での範疇であり、生きていく上でこれくらいのやり取りは無数にあると思います。親が介入すべき問題と子供たちが自分で考えて解決すべき問題。親がそれを精査して時には見守るという選択も必要ではないのかなと感じました。

とはいえ、いつも仲良くしてくれているお友達に冷たい発言をしてしまったことは事実。Aちゃんとご両親にはしっかり謝罪し、娘には「そんなことばっか言ってると周りに誰もいなくなるぞ。友達は大事にしなさい。」と伝えるつもりです。

みなさんはこの話についてどうおもわれましたか?ご意見をお聞かせくだされば幸いです。
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臼井優

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いじめが発覚した場合、加害児童の保護者は「教育上の責任」と「民事上の損害賠償責任(監督義務違反)」を問われます。
 法律上(いじめ防止対策推進法第9条)は、子にいじめを行わせないよう指導する義務があり、加害行為が起きれば、保護者が損害賠償義務(民法714条)を負う可能性が高いです。

いじめと保護者の責任に関する主なポイント
法律上の責任(親の義務):いじめ防止対策推進法第9条に基づき、保護者は子どもが加害者とならないよう教育・指導する責任を負います。

損害賠償責任(民事責任):加害児童に責任能力(概ね11〜12歳以上)がない場合、親が「監督義務者」として損害賠償を負います。

 また、責任能力がある場合でも、監督義務違反(しつけの怠慢など)が認められれば、損害賠償責任(民法709条・714条)が追及されます。

被害者への対応:加害者の保護者は、学校や被害者と連携し、真摯に謝罪し、再発防止策を講じる必要があります。

学校の責任:いじめを放置した学校側には安全配慮義務違反などが問われ、被害者側は学校・加害者双方に損害賠償を請求できる可能性があります。

加害者と言われた際の対応
学校からの事実関係を隠さず確認する。
事実であれば、誠意を持って被害者へ謝罪する。

子供への指導を強化し、再発防止の体制を整える。
事態が深刻な場合、弁護士などの専門家に相談する。

法的責任は民事上の損害賠償が中心となりますが、犯罪行為(暴行、脅迫、恐喝など)に及んだ場合、学校への通報や警察の介入を招くこともあります。
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きよ

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保育園の工作しないとだ…やばい…
クラフト系苦手なんだよなあ
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臼井優

臼井優

いじめが起きた際の担任の責任
 安全配慮義務に基づくいじめの「早期発見」「迅速・組織的な対応」「加害者指導」の法的・教育的責任があります。
 発見した疑いや兆候を隠蔽・放置したり、一人で抱え込んだりした場合、学校側の義務違反(損害賠償)が問われる可能性があります。

担任の責任と役割
安全配慮義務: 児童生徒が心身ともに安全に学校生活を送れるよう守る義務。

早期発見・把握: 些細な予兆や人間関係の変化を見逃さず、アンケート等で実態を把握する。

組織的対応: 問題を認識したら速やかに報告し、一人で抱え込まず、学年主任、管理職、スクールカウンセラー等と連携する。

事実確認と指導: いじめの事実関係を公平に調査し、加害者への指導を行う。被害者の安全確保を最優先する。

責任が問われるケース
いじめの事実を知っていたのに適切な対処をせず放置した。
いじめの報告を受けながら報告・調査義務を怠った。
いじめの対応が不適切で、被害が長期化・深刻化した。

公立と私立の違い
公立学校: 教師個人への損害賠償請求は原則否定され、国や自治体(設置者)が責任を負う。
私立学校: 教師個人の法的責任(不法行為に基づく損害賠償)が問われる可能性がある。

いじめは「重大な人権問題」として認識し、隠蔽せず、組織的に対応することが担任の最も重要な責務となります。
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臼井優

臼井優

学校は児童・生徒に対し、安心して学校生活を送れるようにする安全配慮義務を負っており、
 いじめを放置・把握しながら適切に対処しなかった場合、安全配慮義務違反や不法行為(民法709条)に基づき、設置者(公立は自治体、私立は学校法人)が損害賠償責任を負います。
 
いじめ防止対策推進法に基づき、認知した場合は速やかな調査と対応が義務付けられています。
具体的な学校の責任と関連情報は以下の通りです。

1. 学校が負う法的責任
安全配慮義務違反: 学校は、いじめの芽を早期に発見し、被害生徒を保護する義務があります。この義務を怠り、いじめが長期化・深刻化した場合、過失が認定されます。

損害賠償の対象: 学校の過失により被害生徒が心身に傷を負った場合、治療費や慰謝料などの賠償を請求できます。

責任の主体: 公立学校は国・自治体、私立学校は学校法人が責任を負います。

2. 学校の具体的な対応義務
いじめの認知と迅速な対応: いじめの疑いがある場合、または生徒から相談があった場合、隠蔽せず、速やかに事実関係を調査し、被害生徒を保護し、加害者生徒への指導を行う義務があります。

組織的対応: 学校いじめ防止基本方針に基づき、専門的な対策組織を設置して対応しなければなりません。

3. 注意点
加害者への責任: いじめは不法行為であり、加害者自身やその親も損害賠償責任を負います。

証拠の重要性: 学校の責任を追及する場合、いじめの内容、日時、場所、学校への相談履歴、被害の記録(医師の診断書や日記など)を証拠として残すことが重要です。

私立学校の特質: 私立学校では教師個人が責任を問われる場合もあります。

いじめが疑われる場合、まずは学校に書面や記録を持って相談し、解決しない場合は教育委員会や弁護士などの外部機関に相談することをお勧めします。
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