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ぺんぎん

ぺんぎん

1年弱の時間を経て目標を達成しつつある
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クルトン

クルトン

4月から工場長(若い)新しくなるんだけど 早速ヤル気MAXでキメェ

まだ うちの工場長じゃないのに バンバン仕事振ってくるし 意見したら出る杭呼ばわりするし
そもそも話し噛み合ってないし

ヤバいぜ〜

今のうち ボクシングジムに通っておくか…🥊
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おもち

おもち

いつもだったら25日払いやし今日入るはずなんだけど
園長から何も説明聞いてないよ??🤧
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みず

みず

恋人に求めるもの、3つだけ挙げるとしたら何?恋人に求めるもの、3つだけ挙げるとしたら何?
嘘つかない
約束破らない
思いやり持つ
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ひよこ

ひよこ

もし500いいね貰えることが出来たらこの内容を裁判にしたい。

勇気が欲しい。
1人じゃないと思わせて欲しい。
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いとけん

いとけん

カネで幸福は買えないが、
カネで回避できる不幸はたくさんある。
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臼井優

臼井優

「手続き保障の第三の波」とは、民事訴訟法学において、訴訟当事者が手続きに主体的に関与することを重視する考え方で、単なる形式的適正(第一の波)や適正手続の保障(第二の波、デュープロセス)を超え、当事者の実質的な権利保護(「第三の波」)を目指す概念です。これは、情報化社会の到来(第三の波)と関連付けられ、当事者の主体的な関与を保障することで、訴訟の納得性や実効性を高めようとする動きとして注目されています。
「手続き保障の第三の波」の背景と内容
第一の波:形式的適正の保障
単に法律に定められた手続き(形式)に従うことの保障。
第二の波:デュープロセス(適正手続の保障)
法律で定められた手続が「適正」であること、適用される実体法も「適正」であることが求められる。
第三の波:当事者の主体性・実質的関与の重視
訴訟手続きにおいて、当事者が自ら情報を収集し、主張・立証する機会を実質的に保障しようとする考え方。
裁判所主導だけでなく、当事者の主体的な関与を促し、その関与を通じて紛争解決の実効性を高めることを目指す。
具体例と関連概念
少額訴訟などへの応用: 当事者の負担を軽減しつつ、主体的な関与を促す仕組みが模索されます。
情報化社会(第三の波)との関連: インターネットの発展による情報へのアクセス容易化を背景に、手続きにおける当事者の情報アクセスや関与の機会が拡充されるべきという考え方。
この理論は、当事者が納得感を持って紛争解決に参加し、その結果を真に受け入れられるようにするために、手続きのあり方を根本から見直そうとする、現代の民事訴訟法学における重要な潮流の一つです。
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こさめ

こさめ

生きる意味って何だと思う?生きる意味って何だと思う?
「自分」を探して、自分らしく生きる
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社畜紳士

社畜紳士

会社忙しくて日曜出勤しよう!って呼びかけとる猛者がおる、勘弁してぇ…無理やて
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