共感で繋がるSNS
GRAVITY(グラビティ) SNS

投稿

臼井優

臼井優

「手続き保障の第三の波」とは、民事訴訟法学において、訴訟当事者が手続きに主体的に関与することを重視する考え方で、単なる形式的適正(第一の波)や適正手続の保障(第二の波、デュープロセス)を超え、当事者の実質的な権利保護(「第三の波」)を目指す概念です。これは、情報化社会の到来(第三の波)と関連付けられ、当事者の主体的な関与を保障することで、訴訟の納得性や実効性を高めようとする動きとして注目されています。
「手続き保障の第三の波」の背景と内容
第一の波:形式的適正の保障
単に法律に定められた手続き(形式)に従うことの保障。
第二の波:デュープロセス(適正手続の保障)
法律で定められた手続が「適正」であること、適用される実体法も「適正」であることが求められる。
第三の波:当事者の主体性・実質的関与の重視
訴訟手続きにおいて、当事者が自ら情報を収集し、主張・立証する機会を実質的に保障しようとする考え方。
裁判所主導だけでなく、当事者の主体的な関与を促し、その関与を通じて紛争解決の実効性を高めることを目指す。
具体例と関連概念
少額訴訟などへの応用: 当事者の負担を軽減しつつ、主体的な関与を促す仕組みが模索されます。
情報化社会(第三の波)との関連: インターネットの発展による情報へのアクセス容易化を背景に、手続きにおける当事者の情報アクセスや関与の機会が拡充されるべきという考え方。
この理論は、当事者が納得感を持って紛争解決に参加し、その結果を真に受け入れられるようにするために、手続きのあり方を根本から見直そうとする、現代の民事訴訟法学における重要な潮流の一つです。
GRAVITY
GRAVITY1
関連する投稿をみつける
話題の投稿をみつける
関連検索ワード

「手続き保障の第三の波」とは、民事訴訟法学において、訴訟当事者が手続きに主体的に関与することを重視する考え方で、単なる形式的適正(第一の波)や適正手続の保障(第二の波、デュープロセス)を超え、当事者の実質的な権利保護(「第三の波」)を目指す概念です。これは、情報化社会の到来(第三の波)と関連付けられ、当事者の主体的な関与を保障することで、訴訟の納得性や実効性を高めようとする動きとして注目されています。