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臼井優
「手続き保障の第三の波」の背景と内容
第一の波:形式的適正の保障
単に法律に定められた手続き(形式)に従うことの保障。
第二の波:デュープロセス(適正手続の保障)
法律で定められた手続が「適正」であること、適用される実体法も「適正」であることが求められる。
第三の波:当事者の主体性・実質的関与の重視
訴訟手続きにおいて、当事者が自ら情報を収集し、主張・立証する機会を実質的に保障しようとする考え方。
裁判所主導だけでなく、当事者の主体的な関与を促し、その関与を通じて紛争解決の実効性を高めることを目指す。
具体例と関連概念
少額訴訟などへの応用: 当事者の負担を軽減しつつ、主体的な関与を促す仕組みが模索されます。
情報化社会(第三の波)との関連: インターネットの発展による情報へのアクセス容易化を背景に、手続きにおける当事者の情報アクセスや関与の機会が拡充されるべきという考え方。
この理論は、当事者が納得感を持って紛争解決に参加し、その結果を真に受け入れられるようにするために、手続きのあり方を根本から見直そうとする、現代の民事訴訟法学における重要な潮流の一つです。
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𝓡𝓲𝓷

たるお

人工甘味料
ちょくちょく「介護殺人を防ぐ」という言葉が出てくるこの国
もう終わりだよ_(:3」∠)_
憲法で保障されてる人権って何だろう
安楽死が認められなければ、介護殺人はなくならない。自分で逝くのもそう。
介護される側が、逝きたい、ころ、して、と言っているのに、人権無視して無理矢理に生かす理由は何だろう?
本人のためを思ったら逝かせてあげる以外ないけどな。
それを犯罪とするのも意味がわからない_(:3」∠)_
疲れたね何故か泣きたいのに涙も出てこない_(:3」∠)_

おさけ
奨学金払ってまで行く意味あるのか謎だけど

あくび
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まつ香
大阪のゴッホ展に行ったよ! #living813

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恋涙を熱唱しながら泣いてます

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