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儚い
この時の小渕恵三は51歳だ
小渕恵三には何も罪は無いが、令和の50歳くらいと比べると昭和や平成初期のおっさんは総じて老けすぎてて笑う

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臼井優
刑法において犯罪を行った人が認識した事実と、実際に起きた事実が食い違うことを指し
この食い違いによって故意(犯罪の意思)が否定され、罪に問われなくなるかどうかが問題となる概念です。
例えば、他人の物を自分のものだと勘違いして持ち去るケース(窃盗)や、人を殺すつもりが間違って別の人物を殺してしまった場合(殺人罪の客体錯誤)などがこれに該当します。
具体例
「自分の物」と勘違いして持ち去ったが、実は他人の物だった(窃盗罪の成立を妨げるか)。
殴るつもりはなかったのに、殴られると思い込んで殴り返した(傷害罪の故意が否定されるか)。
Aを殺そうとしたが、間違って隣にいたBを殺してしまった(殺人罪の客体錯誤)。
種類と法的効果
事実の錯誤は、食い違いの程度によってさらに細かく分類され、それぞれで故意の有無や成立する罪が変わる可能性があります。
具体的事実の錯誤(同一構成要件内): 認識と現実が同じ犯罪の種類(例:殺人罪)の範囲内でズレている場合(客体の錯誤、方法の錯誤など)で、多くの場合、故意は認められ罪が成立します。
抽象的事実の錯誤(異なる構成要件間): 意図した罪(例:器物損壊罪)と実際に起きた罪(例:殺人罪)が異なる場合で、原則として故意が否定され、成立する罪が変わる可能性があります。
違法性の錯誤(事実の錯誤とは別): 事実は正しく認識しているが、それが「違法である」という評価を誤る場合で、事実の錯誤とは区別されます。
ポイント
故意の阻却: 事実の錯誤が認められると、犯罪の故意が否定され、原則として犯罪が成立しない(無罪)可能性があります。
過失犯の可能性: 故意が否定されても、その錯誤に過失(注意不足)があれば、過失犯(例:過失致傷罪)として処罰される場合があります。
法律の錯誤との違い: 法律の知識の欠如(例:17歳は未成年と知らない)は「法律の錯誤」であり、事実の錯誤とは区別されます。
ピカプカ

臼井優
大正時代に実際に発生した狩猟法違反をめぐる刑事事件の判例で、刑法学における「事実の錯誤」に関する重要な論点を提供した事例です。
事件の概要
この事件は、栃木県で起こりました。
被疑者の行為: 被告人は、禁猟期間中の「たぬき」を、狩猟が許可されていた(当時は法令上の区別が曖昧だった)「むじな」であると誤認して捕獲しました。
争点: 実際の生物学的な分類や当時の地域的な呼称において「たぬき」と「むじな」(主にアナグマを指す)が同一視されることもあったため、被告人の「捕獲した動物は禁猟対象ではない『むじな』だ」という認識が法的にどのように評価されるかが争われました。
大審院判決: 大審院(現在の最高裁判所に相当)は大正14年6月9日、「禁猟の対象となるタヌキを、対象外の『ムジナ』だと思い込んで捕獲したのは、刑法第38条の規定に基づく『事実の錯誤』である」として、被告人に無罪判決を言い渡しました。
法的意義
この判例は、行為者が認識していた事実と実際に発生した事実が異なる場合に、故意犯の成立を認めるかどうかが問題となる「事実の錯誤」について、重要な判断基準を示しました。
判旨の要点: 犯罪の故意は、行為者が認識した事実に存在すれば足り、その認識が社会通念や一般的な生物学的知識と異なっていても、行為者自身の認識に基づいて故意の有無を判断すべきである、という立場(具体的符合説)を採用したものと解されています。
現代法学での位置づけ: この事件は「むささび・もま事件」の判決と対比される形で、現在も日本の刑法学の教材として広く議論されています。

恵
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