投稿
えでぃゆき
コメント
関連する投稿をみつける

😎 還暦過ぎの冬眠
回答数 31>>
何れも大将タイプではないけれど、黒田官兵衛は抜きん出ている。

興梠さん🦗
「まさか当選するとは思わなかった」
って書いておきました。


臼井優
ムササビを「もま」という別の動物と誤認して捕獲した行為が、鳥獣保護管理法違反にあたるかどうかが争われた刑法上の重要な判例です。
この事件は、有名な「たぬき・むじな事件」とは正反対の結論となったことで知られています。
事件の概要
事案: 被告人が、捕獲が規制されているムササビを、捕獲しても問題ないと考えられていた(当時)「もま」という動物だと誤認して捕獲しました。
争点: 法律で保護されている動物(ムササビ)と、そうではないと行為者が誤認した動物(もま)との認識のずれ(錯誤)が、故意(罪を犯す意思)の成立にどのように影響するかが争われました。
判決
結論: 大審院は、この行為を「法律の錯誤(違法性の錯誤)」であるとして、有罪としました。
判断の理由: 行為者が「もま」という言葉の社会的な意味を誤解しており、
法律の解釈を誤ったことが原因であるため、故意を否定する「事実の錯誤」ではなく、違法性の認識を欠いた「法律の錯誤」に過ぎないと判断されました。当時の刑法理論では、
原則として法律の錯誤は故意を阻却(否定)しないとされていたため、有罪判決となりました。
この判決は、事実の錯誤と法律の錯誤の区別、および故意の認定基準に関して、日本の刑法学において長年にわたり議論の対象となっている重要な判例の一つです。

臼井優
刑法において犯罪を行った人が認識した事実と、実際に起きた事実が食い違うことを指し
この食い違いによって故意(犯罪の意思)が否定され、罪に問われなくなるかどうかが問題となる概念です。
例えば、他人の物を自分のものだと勘違いして持ち去るケース(窃盗)や、人を殺すつもりが間違って別の人物を殺してしまった場合(殺人罪の客体錯誤)などがこれに該当します。
具体例
「自分の物」と勘違いして持ち去ったが、実は他人の物だった(窃盗罪の成立を妨げるか)。
殴るつもりはなかったのに、殴られると思い込んで殴り返した(傷害罪の故意が否定されるか)。
Aを殺そうとしたが、間違って隣にいたBを殺してしまった(殺人罪の客体錯誤)。
種類と法的効果
事実の錯誤は、食い違いの程度によってさらに細かく分類され、それぞれで故意の有無や成立する罪が変わる可能性があります。
具体的事実の錯誤(同一構成要件内): 認識と現実が同じ犯罪の種類(例:殺人罪)の範囲内でズレている場合(客体の錯誤、方法の錯誤など)で、多くの場合、故意は認められ罪が成立します。
抽象的事実の錯誤(異なる構成要件間): 意図した罪(例:器物損壊罪)と実際に起きた罪(例:殺人罪)が異なる場合で、原則として故意が否定され、成立する罪が変わる可能性があります。
違法性の錯誤(事実の錯誤とは別): 事実は正しく認識しているが、それが「違法である」という評価を誤る場合で、事実の錯誤とは区別されます。
ポイント
故意の阻却: 事実の錯誤が認められると、犯罪の故意が否定され、原則として犯罪が成立しない(無罪)可能性があります。
過失犯の可能性: 故意が否定されても、その錯誤に過失(注意不足)があれば、過失犯(例:過失致傷罪)として処罰される場合があります。
法律の錯誤との違い: 法律の知識の欠如(例:17歳は未成年と知らない)は「法律の錯誤」であり、事実の錯誤とは区別されます。
ピカプカ

入力中…
名古屋→滋賀

臼井優
大正時代に実際に発生した狩猟法違反をめぐる刑事事件の判例で、刑法学における「事実の錯誤」に関する重要な論点を提供した事例です。
事件の概要
この事件は、栃木県で起こりました。
被疑者の行為: 被告人は、禁猟期間中の「たぬき」を、狩猟が許可されていた(当時は法令上の区別が曖昧だった)「むじな」であると誤認して捕獲しました。
争点: 実際の生物学的な分類や当時の地域的な呼称において「たぬき」と「むじな」(主にアナグマを指す)が同一視されることもあったため、被告人の「捕獲した動物は禁猟対象ではない『むじな』だ」という認識が法的にどのように評価されるかが争われました。
大審院判決: 大審院(現在の最高裁判所に相当)は大正14年6月9日、「禁猟の対象となるタヌキを、対象外の『ムジナ』だと思い込んで捕獲したのは、刑法第38条の規定に基づく『事実の錯誤』である」として、被告人に無罪判決を言い渡しました。
法的意義
この判例は、行為者が認識していた事実と実際に発生した事実が異なる場合に、故意犯の成立を認めるかどうかが問題となる「事実の錯誤」について、重要な判断基準を示しました。
判旨の要点: 犯罪の故意は、行為者が認識した事実に存在すれば足り、その認識が社会通念や一般的な生物学的知識と異なっていても、行為者自身の認識に基づいて故意の有無を判断すべきである、という立場(具体的符合説)を採用したものと解されています。
現代法学での位置づけ: この事件は「むささび・もま事件」の判決と対比される形で、現在も日本の刑法学の教材として広く議論されています。
もっとみる 
話題の投稿をみつける

不毛
「能登デモクラシー」
「どうすればよかったか?」
の2本を見ました

Official
#Vaundyくん #bakusho

紫の人
誰かに教わりたいって少しだけ思う

エルゥ
今の感じなら優勝しそうな流れだし大丈夫やろー

ポメト
キチィ質問
#出川哲朗ANN

なめく

せ

どんッ

せ
もっとみる 
関連検索ワード

ぱんちゃん
[え]滋賀なん