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Paella
仙台は無事です。北東北には何もないことを祈ってます。
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OHNO Hiro


臼井優
牛久大仏(うしくだいぶつ)
場所: 茨城県牛久市(牛久阿弥陀大仏)
特徴: 120mの巨大な青銅製阿弥陀如来像。世界一高い青銅製仏像としてギネス認定されています。
見どころ: 胎内参拝が可能で、胸部の展望台からは景色が楽しめます。周辺には庭園やふれあい動物園もあります。
越前大仏(えちぜんだいぶつ)
場所: 福井県勝山市(大師山清大寺)
特徴: 像高17mの屋内座像で、奈良の大仏よりも大きく、スマートで穏やかな表情が特徴。
見どころ: 1281体の小仏群に囲まれ、中国の龍門石窟をモデルにしています。五重塔や九龍壁も壮大です。
まとめ
「日本最大」は、屋外・立像なら牛久大仏、屋内・座像なら越前大仏、とそれぞれ異なります。

臼井優
往来危険罪のポイント
具体的危険犯であること: 抽象的に危険な行為(例:信号にガムテープを貼る)でも、実際に交通機関に危険な状態(脱線・転覆の恐れ)を生じさせれば成立します。
「往来の危険」の具体例: 鉄道の脱線、転覆、衝突、沈没など、交通の安全を害する具体的な危険状態を指します。
行為の例: 鉄道の標識を損壊する、線路に石や自転車などの障害物を置く、無人電車を暴走させる、などが含まれます。
成立要件: 危険な結果(脱線等)が「必然的」でなくても、「蓋然的(起こる可能性のある)」であれば成立し、実際に死傷者が出なくても罪になります。
保護法益: 汽車・電車・艦船の安全な往来そのものを保護する犯罪です(刑法125条)。
往来妨害罪との違い(参考)
往来妨害罪(刑法124条): 往来の妨害が生じた時点で成立する罪で、「往来の危険」の発生まで必要としない点で往来危険罪(具体的危険犯)とは異なりますが、こちらも往来の妨害という具体的な状態の発生を要します。
このように、往来危険罪は、危険な状態の発生を法益侵害の危険として捉え、現実に危険が生じうる状態を処罰する犯罪であり、その点で具体的危険犯に分類されます。

臼井優
読み方
けっかてきかじゅうはん: 「加重(かじゅう)」と、より一般的に読まれる形。
けっかてきかちょうはん: 「加重(かちょう)」と読む場合もあります。
具体例
暴行・傷害の意図で人を突き飛ばしたら、打ち所が悪く死亡してしまった場合(傷害致死罪)。
強盗が暴行を加え、その結果相手が死亡した場合(強盗致死傷罪)。
ポイント
行為者の「意図」した結果よりも「重い」結果が発生したときに成立します。
軽い犯罪(傷害罪)が、重い犯罪(傷害致死罪)に「加重(かちょう・かじゅう)」されるイメージです。

臼井優
主な特徴
意図を超える結果: 行為者が予見していなかった、または意図していなかった重い結果が生じることが必要です。
基本犯の成立: まず、傷害や暴行などの基本となる犯罪が成立している必要があります。
因果関係: 基本犯の行為と、発生した重い結果との間に因果関係があれば足り、重い結果の予見可能性は不要とされるのが判例の立場です。
刑罰の加重: 基本犯よりも重い刑罰が科せられます(例:傷害罪より傷害致死罪の方が重い)。
具体例
傷害致死罪: 相手を殴る(傷害の故意)つもりが、打ち所が悪く死亡させてしまった場合(傷害の故意+死亡という結果)。
強盗致死傷罪: 暴行や脅迫で金品を奪う(強盗の故意)つもりが、その過程で被害者を死亡させたり、傷害を負わせたりした場合。
結果的加重犯と他の犯罪との違い
殺人罪との違い: 殺意を持って殺害した場合は殺人罪であり、殺意がなく(傷害の故意)、結果的に死亡した場合は傷害致死罪(結果的加重犯)となります。
結果犯との違い: 結果犯(窃盗罪など)は、行為をしても目的の結果(財物取得)が達成されなければ成立しませんが、結果的加重犯は、基本犯が成立した上で、さらに重い結果が出た場合に成立します。

臼井優
往来危険罪の主な内容
対象行為:
鉄道: 鉄道・標識の損壊、線路への障害物(石、ゴミ箱など)の設置、信号機破壊など。
艦船: 灯台・浮標の損壊、航路への障害物設置、灯火消火など。
その他: 無人電車の暴走など、往来に危険を生じさせる行為全般。
成立要件: 物理的な破壊だけでなく、衝突・脱線・転覆などの危険な結果が生じるおそれのある状態(具体的危険)が発生すれば既遂となります。
法定刑: 2年以上の有期懲役(20年以下)。
関連する罪
往来妨害罪 (刑法124条): 往来を不可能・著しく困難にする行為で、妨害の具体的危険があれば成立する(2年以下の拘禁刑など)。
往来妨害致死傷罪 (刑法124条2項): 往来妨害罪の結果として人を死傷させた場合に成立する結果的加重犯。
過失往来危険罪 (刑法129条): 過失により往来の危険を生じさせた場合に成立(30万円以下の罰金)。
往来危険による汽車転覆等罪 (刑法126条): 往来危険罪の実行行為の結果、汽車・電車が転覆・破壊された場合に成立(無期または3年以上の有期懲役)。
罰則の重さ
往来危険罪は、多くの人の生命・身体に関わる公共の安全を脅かす行為として、非常に重い刑罰が定められています。
実際に死傷者が出なくても、危険な状況を作り出した時点で罪が成立し、重い刑罰が科される可能性がある点に注意が必要です。

ココ🥃
ま、いっか。
#あなたがそれ言う?

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⚾はる
これが今日の勝ち筋
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