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会社のイッヌ🐶
回答数 91>>
ユースケースとしては現代なら社会的に生きてくのが絶望的に下手で養ってもらうしかない、もしくは、パートナーの事が好きすぎて社会に出て稼いでる場合じゃないくらい家事したい人がやるものじゃないかな
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Mimosa
精査したらめっちゃ減ってしまいました。
1. スキーを中学以来に挑戦してみたい
2. バンジージャンプをしてみたい
3. 小説を出してみたい、デジタルでもOK
4. 雑誌/Zineを出してみたい、デジタルでもOK
5. 好きなイラストレーターさんに絵を描いてもらいたい
6. 好きなボカロPさんにオリジナル曲を作ってもらって、MVも出したい
7. 日本の中学/高校の数学と理科を勉強し直したい。センター試験に受かるレベルに到達したい
8. エジプトでスフィンクスとクフ王のピラミッドを見たい
9. 南極でペンギンと写真を撮りたい
10. Seabournとかのラグジュアリーな客船でのんびり旅したい
11. 箱根の高級温泉旅館にもう泊まりたい
12. 気になるあの子に振り向いてもらいたい

とっぽぎ

MORIRIN🌳
まじで疲れた明日フルで休み
31日からまた仕事だけど全然いい(´Д`)ハァ…

吉田賢太郎
この世界には 本当は「なにもない」
あるのは ただの現象と
それを眺める 君の目だけだ
テストの点数 IQという数字
「頭がいい」というレッテルや
「男らしい」「女らしい」という看板
それらは全部 人間が勝手に作った
ただの「概念」という名の幽霊だ
幽霊に 形はない
なのに僕らは それにしがみつき
ある時は「自分はすごい」と依存して
ある時は「笑われるかも」と恐怖する
でも よく見てごらん
その「価値」や「意味」とやらは
天気予報みたいに コロコロ変わる
いつ、どこで、誰といるか
たったそれだけの「TPO」で
宝物はゴミになり 正義は悪に書き換わる
「絶対」なんて どこにもない
「正解」なんて 人の数だけある
誰かが決めた物差しを 「ある」と思い込むから
誰かを見下し 誰かに怯えることになる
もしも君が 何かに依存しそうになったら
もしも君が 何かに震えそうになったら
思い出してほしい
それは 君が作り出した解釈の影だ
「ないもの」に 君は反応しなくていい
世界は ただのまっさらな舞台
どんな意味を塗るかは 君の自由だけど
何も塗らない 透明なままでいたっていい
依存も恐怖も 本当は
そこには ひとつも ないのだから
このポエムの「本質」の解説
依存と恐怖の正体: 人が何かに振り回されるのは、実体のない「概念(数字、評価、ラベル)」を、実在するものだと信じ込んでいるからです。
TPOによる解釈: 価値観は絶対的なものではなく、状況や環境によっていくらでも変わる「後付けの解釈」に過ぎません。
反応しない自由: 「すべては概念であり、実体はない」と見抜くことができれば、無用な比較やマウンティングから自分を切り離し、静かな心でいられるようになります。

臼井優
取り置きの法的性質
契約の成立時期: 売買契約は、売主と買主の意思の合致(申込みと承諾)があれば成立する「諾成契約」です。書面は必ずしも必要ではなく、口頭の合意でも契約は成立します。
取り置き時点での契約: 通常、「商品を取り置きしてほしい」という顧客の申込みに対し、店舗が「承知しました」と応じた時点で、売買契約が成立したとみなされる可能性が高いです。この時点で、売主は商品を一定期間保管する義務を、買主はその期間内に商品を購入する(代金を支払う)義務を負います。
諾成契約の原則: 商品の引き渡しや代金の支払いは、契約の成立要件ではなく、契約後の「履行(実行)」の問題となります。
取り置きのキャンセルと法律
原則: 契約が有効に成立した後、顧客(買主)の都合でキャンセル(債務不履行)が発生した場合、店舗側は顧客に対し、それによって生じた損害(機会損失など)の損害賠償を請求する権利を持ちます(民法第415条)。この損害賠償が、いわゆる「キャンセル料」に相当します。
店舗の対応: 多くの店舗では、実務上の煩雑さや顧客との関係性を考慮し、キャンセル料を請求しない、あるいは取り置き自体を断る(「取り置き・返品につきましては、お受けすることができません」など)ケースが多いです。
キャンセルポリシー: 店舗が「キャンセルポリシー」や「取り置きに関する特約」を事前に明示し、顧客がそれに同意している場合、その取り決めに従ってキャンセル料を請求しやすくなります。ただし、あまりにも高額なキャンセル料は、消費者契約法により無効となる可能性があります。
無断キャンセル(ノーショー): 連絡なしの無断キャンセルは、店舗に甚大な損害を与える行為であり、債務不履行だけでなく、状況によっては「偽計業務妨害罪」に該当する可能性もあります。
通信販売の場合
通信販売(ネットショッピングなど)の場合、原則としてクーリング・オフ制度は適用されません。
返品やキャンセルの可否は、事業者が広告(ウェブサイトなど)に表示する特約に従います。特約がない場合、消費者は商品受け取り後8日以内であれば返品(契約解除)が可能です。
結論
「取り置き」は法的には有効な売買契約であるとみなされ、安易なキャンセルは法的な責任を伴います。トラブルを避けるためには、店舗・顧客双方において、取り置きの条件(期間、キャンセルポリシーなど)を明確に合意することが重要です。

ゆう

ゆん
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名前いくつあるのかな笑
誰かまとめて欲しい 笑
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