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脱走猫
ハードの問題をソフトで解決しようとするのが無理筋
トロピコに見習いプレジデント制にしよう
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Hisacchi🎂
おはようございます😊
私は今日から仕事なので、投稿も通常運行で📝
1959年の1月2日、ソ連(現ロシア)が世界初の月ロケット・ルーニク(ルナ)1号の打ち上げに成功したことから、今日は「月ロケットの日」🚀
ルーニク1号は、月から6500kmの所を通過して月面を観測した後、太陽の周囲を回る軌道に入り、地球と火星の間を公転する最初の「人工惑星」🛰️となりました。
宇宙絡みで、今年の天体ショー🌌🔭のご案内。
詳しくは画像参照なんですが、おすすめは何と言っても3月3日の「皆既月食」
満月が地球の影にすっぽり入り、赤黒く見える現象で、いわゆる「ブラッドムーン」
昨年9月8日の満月も皆既月食でしたが、今年の3月を逃すと次は2029年です💦
しかも20:30から30分間位と比較的子どもさん達も見やすい時間帯なので、是非多くの人に観察して欲しい現象です。
詳しくは直前にご案内します📢
ちなみに月絡みで言えば、明日は満月です🌕️



月

臼井優
・法定休日(割増賃金が通常賃金35%増の休日出勤となる日)
・法定外休日(割増賃金が通常賃金25%増の時間外労働扱いとなる日)
を企業が明確に定めることが義務化されます。
3.副業の労働時間
最近、副業をする人が増加しています。例えば、「本業8時間+副業2時間=10時間労働」というケースでは、合計が1日8時間・週40時間を超えるため、本来は割増賃金(時間外労働の25%増)が発生します。
しかし、「本業・副業のどちらが25%増を負担するのか」が法律で定められていないため、企業側が副業を禁止する一因となっていました。
改正では、本業と副業の労働時間を“別扱い”とする方向性が示され、副業を容認する企業が増えることが期待されています。

臼井優
1.有給休暇の賃金計算
有給休暇の賃金計算方法には次の3種類がありますが、計算方法により支給単価に大きな差が出る問題がありました。
(1)平均賃金法
(2)標準報酬月額賃金法
(3)通常賃金法
特に、時給で働いている人や勤務日数が少ない人は、平均賃金法で計算すると、1日当たりの単価が下がる傾向があり、不公平が生じていました。そのため、改正案では、実際の賃金水準に近い“通常賃金”に統一し、働き方の違いによる不利益を失くす方針が示されています。
2.法定休日の明確化
現在の法律は「週休1日でよい」という内容ですが、週40時間を超えると時間外労働になるため、日曜日を法定休日、土曜日を法定外休日とする週休2日が一般的です。しかし、その区分を曖昧にして、休日出勤の割増賃金を適切に支払わない企業も存在します。

臼井優
働き方の多様化に対応するため、約40年ぶりに労働基準法改正の議論が進んでいる。
そこでYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』を運営する税理士の菅原 由一氏は、働く当事者である正社員が「2026年に予定されている労働基準法の大規模改正」についてどのように受け止めているのかアンケート調査を実施したので、従業員に直接影響する主要改正ポイントの解説とともに結果を紹介しよう。

孝弘
1959年のこの日、当時のソ連がルナ1号の打ち上げに成功した日なんですね。月に衝突させるのが目的でしたが、残念ながら失敗に終わります。
このルナ1号、実はロケット故障が原因で3回失敗をしているんですね。諦めずに頑張って3度目ならぬ『4度目の正直』で成功しました。
その後、2号は月面到達し、3号は裏側を世界で初めて撮影するんですね。
よく言われることですが、成功の裏には必ずと言ってよいほど失敗があります。
ミスをいちいち気にせずに、それを糧に頑張りましょう。
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