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春姫
最近カタカムナ研究してる丸山先生に出会って先生のミスマルノタマや電磁波対策のブラックアイ買ったとこだった。クスリ絵の効果も凄かったなあ。毎日のようにシンクロ起きる✨
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EREN

へべぺる
回答数 200>>

興梠さん🦗
「まさか当選するとは思わなかった」
って書いておきました。


臼井優
ムササビを「もま」という別の動物と誤認して捕獲した行為が、鳥獣保護管理法違反にあたるかどうかが争われた刑法上の重要な判例です。
この事件は、有名な「たぬき・むじな事件」とは正反対の結論となったことで知られています。
事件の概要
事案: 被告人が、捕獲が規制されているムササビを、捕獲しても問題ないと考えられていた(当時)「もま」という動物だと誤認して捕獲しました。
争点: 法律で保護されている動物(ムササビ)と、そうではないと行為者が誤認した動物(もま)との認識のずれ(錯誤)が、故意(罪を犯す意思)の成立にどのように影響するかが争われました。
判決
結論: 大審院は、この行為を「法律の錯誤(違法性の錯誤)」であるとして、有罪としました。
判断の理由: 行為者が「もま」という言葉の社会的な意味を誤解しており、
法律の解釈を誤ったことが原因であるため、故意を否定する「事実の錯誤」ではなく、違法性の認識を欠いた「法律の錯誤」に過ぎないと判断されました。当時の刑法理論では、
原則として法律の錯誤は故意を阻却(否定)しないとされていたため、有罪判決となりました。
この判決は、事実の錯誤と法律の錯誤の区別、および故意の認定基準に関して、日本の刑法学において長年にわたり議論の対象となっている重要な判例の一つです。

モブちゃんまん
鈴木咲子🐍
今まで接触してた韓国人は、学生時代に通っていた韓国人教会の人たちと前職の会社にしばらく働いた後輩の子だけだった。
教会の人は女性が多くて、男性も基本ある程度に有能な自然系研究者、話してる時はいつも親切だった。それが余裕があったからの親切だと思う。いつも楽しそうに自分の子供たちの話をしていた気がする。そして、前職で知り合った韓国人の子は、兵役から帰ってきたばっかりの若い男子でした。
あの子は以前こんな話をしていた:「先輩、僕の知り合いには、偽の病気の証明書で兵役を逃げた奴がいたよ、ムカつくなぁ」
「そう?でも上手くやってたら、それも悪くないかもなぁ」私は言ってた、本音もそうだなぁ、いきなり部隊なんかに行くのがなんか気持ち悪いじゃないか...私もいろいろあってイデオロギーにすごく敏感なんで、国の強制的なことだったらその国自体を全部諦めたいと思う。
そしてあの子は、「軍隊に行くのが当然でしょう、みんな行ってるから。あの逃げた奴は将来は就職もできなくて人生終わるのよ!」
「あららそれは、外国に行ってもう帰らない方が一番いいですね...じゃああなたは軍隊で楽しんできました?いじめられたりとかはなかった」
「ほとんどなかったよ」
みたいな感じで、あの子とのこれに関する会話は終わっていた。
あんまり噛み合わせないような会話でした。
あの子は、多分一番多数のなんも深く考えないタイプの子だったかなぁ。
朝鮮半島は今、まだ戦争状態とも言えるエリアなんで、ある程度に平和そうに見えても終戦じゃなくて停戦なんだ。北朝鮮がいつ襲ってくるかもわからない状態です。
今回の旅でも、一度は38度線の近くに行けていた、直接に写真撮れないけどパンフレットの通りに北朝鮮と韓国の国旗が立てるエリアが見えていた。
ガイドさんは歴史を紹介してた際に、何度でもいきなり襲ってきた北朝鮮は悪かったことを言ってました。そして、ソウルにある戦争博物館にも行ってみましたが、同じような思想がずっと伝わってきているようだ。その戦争博物館には、アメリカをはじめの朝鮮戦争で韓国を支援する国を感謝する内容のエリアもありました。
でもね、朝鮮半島は米ソ利益の争いの生贄になったことにすぎないこと、韓国と北朝鮮は巻き込まれたら同時に負けるしか道がないこと、いきなり襲ってきた北朝鮮は悪かったけど、同じく貧乏な北朝鮮に物資と勇気を与えたのはどちらなのか、それを問い続くことは表面では見えていなかった気がする。
私の元同僚みたいななんも考えずに受け入れる子は、おそらく自分の親や歴史の先生からも一度もこんな話を聞いたことなかった気がするね...







臼井優
刑法において犯罪を行った人が認識した事実と、実際に起きた事実が食い違うことを指し
この食い違いによって故意(犯罪の意思)が否定され、罪に問われなくなるかどうかが問題となる概念です。
例えば、他人の物を自分のものだと勘違いして持ち去るケース(窃盗)や、人を殺すつもりが間違って別の人物を殺してしまった場合(殺人罪の客体錯誤)などがこれに該当します。
具体例
「自分の物」と勘違いして持ち去ったが、実は他人の物だった(窃盗罪の成立を妨げるか)。
殴るつもりはなかったのに、殴られると思い込んで殴り返した(傷害罪の故意が否定されるか)。
Aを殺そうとしたが、間違って隣にいたBを殺してしまった(殺人罪の客体錯誤)。
種類と法的効果
事実の錯誤は、食い違いの程度によってさらに細かく分類され、それぞれで故意の有無や成立する罪が変わる可能性があります。
具体的事実の錯誤(同一構成要件内): 認識と現実が同じ犯罪の種類(例:殺人罪)の範囲内でズレている場合(客体の錯誤、方法の錯誤など)で、多くの場合、故意は認められ罪が成立します。
抽象的事実の錯誤(異なる構成要件間): 意図した罪(例:器物損壊罪)と実際に起きた罪(例:殺人罪)が異なる場合で、原則として故意が否定され、成立する罪が変わる可能性があります。
違法性の錯誤(事実の錯誤とは別): 事実は正しく認識しているが、それが「違法である」という評価を誤る場合で、事実の錯誤とは区別されます。
ポイント
故意の阻却: 事実の錯誤が認められると、犯罪の故意が否定され、原則として犯罪が成立しない(無罪)可能性があります。
過失犯の可能性: 故意が否定されても、その錯誤に過失(注意不足)があれば、過失犯(例:過失致傷罪)として処罰される場合があります。
法律の錯誤との違い: 法律の知識の欠如(例:17歳は未成年と知らない)は「法律の錯誤」であり、事実の錯誤とは区別されます。
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ボケの種類には何がある?
ボケにはいくつかの種類があり、それぞれ異なる特徴やスタイルがあります。以下に主なボケの種類を紹介します。
1. 天然ボケ
自然体で、意図せずに面白いことを言ったりするタイプ。
例: 普段の会話の中で、思わぬ発言をして周囲を笑わせる。
2. 計算ボケ
意図的に面白いことを言うために考えられたボケ。
例: 笑いを狙って、わざと間違ったことを言う。
3. ダジャレボケ
言葉遊びを使ったボケ。
例: 同音異義語や言葉の響きを利用して、笑いを取る。
4. ツッコミボケ
ツッコミを入れることでボケを引き立てるスタイル。
例: 誰かの発言に対して、鋭いツッコミを入れることで笑いを生む。
5. ボケとツッコミのコンビネーション
ボケとツッコミが交互に行われるスタイル。
例: 一人がボケを言い、もう一人がそれに対してツッコミを入れることで、会話が盛り上がる。
これらのボケのスタイルは、漫才やコントなどのコメディにおいてよく見られます。ボケの種類を理解することで、より楽しめるかもしれませんね!

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