給与所得者かつその他の収入がない人は一時所得(馬券の場合、購入費用を除く払戻金)が90万以下であれば特別控除-50万を合わせた一時所得額40万÷2で計算される「総所得」が20万以下に収まるから確定申告不要ということで10倍の馬券には10万まで突っ込めるってことだな
ゆば 投稿者
こんなんゴチャゴチャ考えてる暇あるなら普通に確定申告しても同じような手間なのでは?