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Henry
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怪我
仕事でなかったら絶対読まなかったけど、たまーーに、役に立つものもあるので、勉強するにこしたことはないですね。
しかし、その方法が万人に当てはまるものではないし、レベルによっては逆効果になる場合もある…のですが、その判断はある程度漫画や絵が描けるようにならないと出来ないので、毒にも薬にもなるんですよね。

楓 本出版したー!
刑事事件における一事不再理の根拠は、一度正式な判決が下されれば適正手続に基づく国家の最終判断が社会に示された以上、国民は当該事件について私刑を正当化する余地を失い、私人による私刑が制度的・規範的に抑止されるからとする説である。
本説は、犯罪者救済説から導かれる。
ここでいう「国民の納得」とは、実際に国民の多数が心理的に満足するという事実状態を指すものではなく、公開された適正手続に基づく国家判断が示された以上、国民はもはや自力救済(私刑)を行うことが正当化されないという規範的状態を意味する。すなわち、本説は国民感情の動向そのものに刑事手続の正当性を委ねるものではなく、国家による裁判が私刑を排除する法的・制度的効果を持つ点に着目するものである。
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犯罪者救済説とは、刑罰の目的は、犯罪者を私人による私刑からの救済することと考える説である。※これは私説である
以下では、従来の学説である①二重の危険説と訴因変更の事例を用いて比較する。なお、本説を②説とする。
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①説と②説の比較
①説は、公訴事実の同一性が認められる範囲で訴因を変更することができるのは、その範囲内で被告人はすでに国家刑罰権の行使という危険に晒されていたからであると説明する。
これに対し②説は、同一の公訴事実の範囲内で、適正手続に基づく一定の裁判がなされた以上、国家は当該犯罪に対する制裁の独占的判断を示したことになり、国民はもはや私人として報復・制裁を行うことを正当化できなくなる点に着目する。そして、この国家判断の提示こそが、犯罪者を私刑から制度的に救済する機能を果たすと理解する。
まぁ、知らんけど笑
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