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楓 本出版したー!

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「超法規的違法性阻却事由否定論」

刑法の超法規的違法性阻却事由を否定する理論

本理論の根拠は、刑法には次に挙げるように、特定の犯罪については「正当な理由がない」ことを構成要件としているところ、これは他の犯罪については正当な理由があっても刑法所定の違法阻却事由に該当しない場合には犯罪が成立することを意味するからである。

以下、根拠条文をいくつか挙げる。

刑法
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 

刑法
(信書開封)
第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 

刑法
(秘密漏示)
第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 

2 宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。 

まぁ、知らんけど笑
#法律
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