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楓 本出版したー!
一事不再理効の根拠は、ある特定の刑事事件で一度確定判決がなされれば、その事件については公訴権を喪失するからとする説である。
本説の根拠は、現行刑事訴訟法が当事者主義的訴訟構造を採用していることに求められる。検察官は特定の事件について公訴権を行使して裁判を進めることによって、その事件についての公訴権を事実上消費する。このため、同一の事実で再度起訴することは、当事者主義に基づき被告人の防御の機会を不当に制限することとなり、公訴権の濫用と解釈できる。したがって、一事不再理効は公訴権の喪失をもって説明できるのである。
通説としては、①二重の危険説がある。本説は②説とし、以下に具体的な問題を挙げて両説を比較検討する。
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一事不再理効の及ぶ客観的範囲
①説は、公訴事実の同一性があれば一事不再理効が及ぶとする。理由は、公訴事実の同一性が認められる範囲で検察官は訴因を変更でき、被告人が二重の危険にさらされるからである。
②説も、公訴事実の同一性があれば一事不再理効が及ぶとする。しかし理由は①説と異なる。それは、公訴事実の同一性が認められる事実については同一の訴訟手続きで扱うべきであり、検察官がこれをあえて限定して別の事件として再度起訴することは公訴権の濫用となるからである。
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免訴判決に一事不再理効があるか
①説は肯定する。理由は、免訴は形式裁判であるが、実質的に見れば二重の危険があったからである。
②説は否定する。理由は、確定判決がない以上、公訴権は喪失していないからである。ただし、確定判決は存在しないものの、実体裁判があったと同視できる事実があれば肯定し得る。
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一事不再理効の及ぶ人的範囲
①説は、手続きの対象となった被告人のみとする。理由は、二重の危険にさらされるのは手続きの対象となった被告人だけだからである。
②説は、手続きの対象となった被告人以外の共犯者にも及ぶとする。理由は、検察官は共犯者についても同時に起訴できるため、あえて一部の者のみを起訴した後に共犯者を起訴することは公訴権の濫用となるからである。また、ある事件について確定判決を得れば、一部の者のみの確定判決であったとしても、検察官はこれによって満足を得ており、公訴権を喪失したといえるからである。
まぁ、知らんけど笑
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ポンコツパートナーとは何?
ポンコツパートナーは、主に恋愛や友人関係において、頼りない、または役に立たないと感じる相手を指す言葉です。以下のような特徴があります。
頼りなさ: 何かを頼んでも期待通りにできないことが多い。
コミュニケーションの問題: 意思疎通がうまくいかず、誤解が生じやすい。
行動の不一致: 言っていることと実際の行動が一致しないことが多い。
この言葉は、軽い冗談や親しみを込めて使われることもありますが、相手に対する不満を表す場合もあります。ポンコツパートナーとの関係を改善するためには、オープンなコミュニケーションやお互いの理解を深める努力が大切です。

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頼りなさ: 何かを頼んでも期待通りにできないことが多い。
コミュニケーションの問題: 意思疎通がうまくいかず、誤解が生じやすい。
ユーモアの要素: 使われる場面によっては、軽い冗談や愛情を込めた表現として使われることもある。
この言葉は、相手を批判するのではなく、少し愛嬌を持って表現することが多いので、使う場面には注意が必要です。

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