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楓 本出版したー!
刑事訴訟法220条1項2号及び3項において、逮捕に伴う捜索・差押さえに令状が要求されていない理由は、逮捕状による場合は裁判官の司法審査が及んでいる点、現行犯逮捕による場合は現場を目撃した捜査機関による捜査・差押さえは令状があったことと同視できる点にあるとする説
現在の学説では、①相当説と②緊急処分説がある。なお、便宜的に本説を③説とする。
③説の令状同視という部分に対して憲法35条が保障する令状主義に反するため妥当でないという批判が考えられる。
しかし、私人と異なり、適切な捜索・差押さえを一応に期待できる捜査機関が犯行現場を"現認"したのであれば、犯行現場を現認していない裁判官の令状と同じ程度被疑者の権利侵害を防止できるといって差し支えない。
また、220条2項は、現行犯逮捕によって差押さえたが後に逮捕状が得られなかった場合には直ちにこれを返還しなければならないとして裁判官の関与を要求しているため令状主義に反しないと考える。
以下、3説による具体的な違いを検討する
(時間的限界) 「逮捕をする場合」の意義について
①説は、証拠の蓋然性の高さのみが問題だから逮捕が予定されている場合で足りる
②説は、証拠が破壊される危険性が高い場合に限定される
③説は、令状審査が間接的に及ぶ、又は令状があったのと同視できるので逮捕といえ、必要性があれば時間な限界はない
(場所的限界) 「逮捕の現場」の意義について
①説は、証拠存在の蓋然性が高い範囲、つまり被逮捕者の管理権内をいう
②説は、証拠隠滅の危険が高い範囲、つまり被逮捕者の直接の支配が及ぶ範囲に限定される
③説は、時間的限界と同様である
(物的限界) 物的範囲
①説は、逮捕の基礎となった被疑事実に関する証拠に限定される
②説は、凶器や逃走器具に限定される
③説は、逮捕状による逮捕と現行犯逮捕で結論が異なり、前者の場合は①と同じで、後者の場合は必要性があればその範囲に制限がないこととなる
まぁ、知らんけど笑
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