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楓 本出版したー!

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「法律自然選択説」

法律の解釈においてその法律が自然選択によって淘汰されなかった理由を重視する立場

法律の解釈については従来より①立法者意思説と②法律意思説がある。なお、便宜上本説を③説とする。

具体例をあげる。ある黒人差別の激しい国で「人を殺してはならない」という法律が制定されたとしよう。

そして、この法律の制定1000後に、ある裁判で黒人が殺されてしまったが黒人が「人」に該当するのかが争われたとする。

(なお、この頃には黒人差別はほとんど行われていなくなっていたとする)

①説は、立法者は白人が安心して生活できるようにするために作ったのだから黒人は人に含まれないと主張する。

②説は、この法律は「人」とは文字通り「人間」つまり「ホモサピエンス」を意味しており、黒人もホモサピエンスであるから、黒人は人に含まれると主張する。


③説は、次のように主張する。

この法律が1000年も淘汰されずに残った理由はこれを制定しなければ社会が殺人で溢れかえり破綻するからである。

この点動物を殺しても殺人罪には問われないが、これは動物は人間によって管理されているため人間を殺害する契機がなく人間社会を破綻させる力がないからであろう。

とすれば、黒人に人間社会を破綻させる力があるかどうかが問題となるが、黒人も白人と同様に言語や武器を駆使することができるので簡単に隣の人間を殺害し、ひいては社会を破綻させることが可能である。

したがって、黒人は人に含まれる。

まぁ、知らんけど笑
#法律
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