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楓 本出版したー!

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「有能な破産者説」

会社法331条が株式会社の取締役の欠格事由として破産開始の決定を受けたことを定めていないのは、有能な破産者を除外しないためであるとする説。

本説の理由は次のとおりである。

破産者の中には、ビジネスに失敗した者も含まれる。経営とは本来、失敗を重ねながら試行錯誤を通じて成長していく営みであり、一度の破産をもって経営能力を否定するのは適切ではない。このような者に再び成功のチャンスを与えることは、会社の利益に資する。

また、取締役は株主総会によって選任されるため、たとえばギャンブル依存などによって破産した無能な破産者については、株主の判断によって排除することが可能である。したがって、破産開始の決定を受けたことを理由に一律に取締役就任を禁止することは、かえって株式会社の利益を損なうおそれがある。

まぁ、知らんけど笑
#法律
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