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ゆうた
第一号被保険者の種別の取得だと
勘違いしてた。
第3号被保険者→第1号被保険者に
なる、それは14回以内に市町村長に届出
「種別の変更」と言うんだと知った。
そして、第3号被保険者の夫つまり、
第1号厚生年金被保険者→第二号厚生年金被保険者
となると今度は、「種別の確認」を届出をする。
そして、厚生年金被保険者に国民年金期間なんて
ないだろうと思ってた。
厚生年金「第1号厚生年金」2階
基礎年金「第二号被保険者」1階「保険料納付済期間」
さらに、第1号被保険者、「保険料納付済期間」
国民年金保険料を納めた、「保険料免除期間」
法定免除、申請免除【全額、半額、4分の3、
4分の1」、産前産後免除、「合算対象期間」
老齢基礎年金の受給期間には含めるが、
支給額には含めない、カラ期間
第2号被保険者が会社を退職しました。
14日以内に、市町村長に第1号被保険者になる手続き、逆に
第1号被保険者が会社に入社して、第2号被保険者になりました。手続きは?不要
何故なら、会社がしてくれるから。
しかし、国民健康保険は、手続きはしないいけない。例えば
4月入社、保険は資格の取得の月から資格喪失の前月まで徴収する。
つまり、4月で健康保険料を給料から天引きされた場合でも、国民健康保険の手続きを済ませて無いと引き落としにしてた場合、2倍取られる事になる。その場合は言えば、返金もあるらしいが、だから、就職が決まった場合は、
保険関係の手続きも必要だと思う。
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