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楓 本出版したー!
民法420条1項に関する議論
①履行促進説とは、民法420条の趣旨は債務不履行時の損害賠償額を予定することによって債務の履行を促すことにあるとする見解である。
根拠:契約において債務者が履行を怠るおそれがある以上、債務者に対してあらかじめ損害賠償額を定めることで履行への心理的圧力を加え、履行を確保しようとする債権者保護の実効的手段である。また、履行を確保するという目的は契約全体の安定・予測可能性の確保にも資する。
批判:損害賠償額の予定を履行促進のための制裁的手段として用いることは、実損害を超える賠償を正当化するおそれがあり、債務者にとって過度な負担となる可能性がある。民法が原則として懲罰的損害賠償を認めない体系であることを踏まえると、このような趣旨を420条に読み込むことには慎重さが求められる。
②私的自治の原則説とは、民法420条は私的自治の原則から当然に認められるとする見解である。
根拠:契約自由の原則は私法の基本原則であり、その中には契約の内容を自由に定める自由も含まれる。したがって、債務不履行時における損害賠償額についても当事者が予め取り決めることは当然に許される。また、裁判所による損害額の認定の手間や不確実性を回避し、契約の円滑な履行に資するという実務的利益もある。
批判:私的自治は無制限ではなく、特に力関係に格差のある取引(定型約款や消費者契約等)においては、過度な損害賠償額の予定が弱者の利益を害するおそれがある。また、当事者間に情報や交渉力の非対称性がある場合には、実質的には自由な意思に基づかない不合理な合意となる可能性がある。
※当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。(民法420条1項)
まぁ、知らんけど笑
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