投稿

楓 本出版したー!
共有者が共有物の分割を行った場合、その分割によって取得された部分が原始取得ではなく承継取得であるとする根拠を、民法261条に求めるべきとする説
民法261条は、「各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う」と規定している。この規定は、分割による権利移転が売買と同様の法的構造を有することを前提としたものであると解される。
したがって、売主から買主への権利移転が承継取得である以上、分割によって取得された権利もまた承継取得と解すべきである。
本説は、最判昭和42年8月25日と同様に、分割による取得を承継取得とする点で結論を同じくするが、判例とは異なる根拠に基づく。
判例は、分割には遺産分割と異なり遡及効を認めた規定が存在しない点を根拠とするが、このような規定の不存在からの消極的な推論は、法の欠缺の可能性を軽視するものであり妥当でない。
これに対し、本説は明文の存在する261条に積極的に根拠を求めるものであり、判例の根拠付けよりも合理性と妥当性に優れるといえる。
まぁ、知らんけど笑
#法律
話題の投稿をみつける

佐々原

ここあ*

なーち
コロナの時でさえ
インフルエンザに負けるとか
草

リオる
2500円までなら実質無料じゃんって思う
4000円までなら妥当だなって思う
6000円までならギリ耐え
8000円超えると高い
自分が学生だったら3千円までしか出せないと思う

まぎし

ぐっち

まぎし

桜来🌻

神代か

えだな
もっとみる 
関連検索ワード
