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楓 本出版したー!
商法525条は憲法21条に反し違憲であるとする議論
論証は次のとおりである。
商法525条では所定時期の経過というの客観的事実によって契約が解除さものである。
また解除権は形成権であり形成権の本質は意思表示であることから表現の自由の保障がおよぶ。
とすれば本条で「契約の解除をしたものとみなす」とすることは解除権者の表現の自由を制約することとなる。
もっとも表現の自由も公共の福祉の観点から無制限に許されるものではない。
ではいかなる審査基準を採用すべきか問題となるが違憲審査基準として厳格な審査基準を採用すべきである。なぜなら本制約は内容規制であり、また沈黙の自由を制約するものだからである
これを本条にあてはめると、本条の目的は契約解除の手間を省略することで、商取引における法律関係を早期に確定することができ、売主を不安定な状態に置くことを防ぐことができる点にあるが、これは人の生命等に匹敵するほど極めて重要と言いがたい。
仮に極めて重要といえるとしても右目的を達成するために必要最小限度の手段とはいえない。なぜならかかる目的はみなす規定によらず推定規定でも達成できるからである。
したがって、商法525条は憲法21条に反し違憲である。
※商法525条 「商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。」
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解除の意思表示は法律行為なので、表現の自由は関係ありません。商法525条は、民法の解除事由の一部を商取引に合致させるための特別規定です。 なぜ違憲という壮大な話になるのか疑問です。