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楓 本出版したー!
持分会社の社員の持ち分の差押えを認容する判決には憲法22条の職業選択の自由が適用されるとする理論
本理論の根拠は次の通りである。
会社法609条では、「社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる」と規定されているところ、かかる強制退社は当該社員の職業選択の自由を制約するものである。
そしてこのような制約は判決を契機として行われていることからかかる判決こそが実質的にみて当該社員の職業選択の自由を制約しているとみることができる。
本理論に対して、本条には「退社させることができる」としており退社させるか否かは差押えた債権者の意思にかかるため判決によって直接持分社員の職業選択の自由を制約するものではないため妥当でないという批判が考えられる。
しかし、差押えた債権者は通常退社させることが多いため判決によって直接とまではいえないとしても高度な蓋然性をもって持分社員が退社させられる可能性があるため職業選択の自由が制約されているといえるだろう
まぁ、知らんけど笑
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