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ゆうた
育児休業終了して、2月の翌月なのだから
6月に終了したのなら、2月後は8月→その翌月は
9月となる。その場合は、標準報酬月額は、
翌年の8月まで適用。
同様に1月〜6月に改定されたのなら、その年の8月までである。ただ、注意は2月の翌月である事。
産前産後休業時改定も同様である。
ただ、随時改定みたいに、固定賃金や2等級以上の差が発生せずとも、3ヶ月連続した月が無くても、
発生する。そこは定時改定と「3月無い月は除く事が出来ることは同じである。」定時改定は、毎年7月1日の被保険者の、4.5.6の月の報酬支払基礎日数17日以上、短時間労働者は11日)の平均を月で割って、9月から改定月とする。5月に入社したなら、5月は10日.6月は17日なら6月の月だけを算定して、6月のみとする。そして、改定月の9月から
翌年の8月とする。【ただし、6月1日〜7月1日に、資格を習得した場合は適用しない、これは資格習得時改定と標準報酬月額と同様だから。資格取得時改定は1月1日〜5月31日はらその年の8月まで】6月1日〜12月31日は、翌年の8月まで。
そして、7月〜9月に、随時改定等が予定されるものも適用しない、(昇給等などの固定賃金の変動、賃金増加、逆賃金減少、手当追加、手当消滅、4時間勤務→8時間勤務等)
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ケ

おとう
素敵✨
おはようございます。
#アップ738

ぺぺ🕊

もなか

あにゃ
ストーリーはベルで、音楽はアリエルで、映像美はラプンツェル〜

出戻り
横浜は曇17.9度でちょうど良いです。
ウォーキングをサボり始めて行かないのが普通になってしまいました。良い気候になって来たのでそろそろ再開しよう。
ラーメンは久里浜の十八番。お冷も一緒に。次は広東麺にしてみよう、
さぁ、今日も一日頑張りましょう!
#いっぽ
#onej



ゆきち

きぬき
#photography

ハル☀
大切なものが増えたら、
その分何かを手放さないといけないのかな…
時間やお金は限られているし、
精神的エネルギーも無限ではないから。
手放したくないからといって、キャパオーバーになってしまうのは望まない事だよね。
元々、充分な余裕があるなら別だけどね。
そんな事を考えながら迎えた金曜日の朝✨
金曜日の朝です✨(大切な事は2回言うw)
今日もステキな1日を✨
行ってらっしゃい、行って来ます🍀
#新しい靴を買おうと思っているけど玄関の収納はキャパオーバー
#すでに秘密のスペースには何足も置いている
#秘密のスペースに余裕はあるからどれも手放さずにいたいと思ってる
#秘密の割には家族みんな知ってる
#かなりひとりごとのようなものw

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