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「違法性阻却含有説」VS「違法性阻却除外説」

監禁罪の構成要件である「不法に」に刑法上規定されている違法性阻却事由を満たさないことは含まれるかについての議論

①違法性阻却事由含有説は、監禁罪における「不法に」には刑法上規定されている違法性阻却事由を満たさない場合も含まれるとする説である。

その根拠は、もし仮に逮捕手続き要件を満たさないなどに限るならば「不法に」という文言ではなく「法律上要求されている要件を満たさずに」という文言が採用されるはずであるが、条文では「不法に」が採用されている点にある。

①説に対する批判として、刑法の三段階理論である「構成要件→違法性→責任」が崩れるおそれがある点が挙げられる。

また、「不法に」という文言は、単に法的に許容されないという意味であり、違法性阻却事由の不存在まで含むとするのは解釈として過剰である上、仮に立法者にそのような意図があった場合「違法であり、かつ正当な理由なく」などという文言が使用されているはずである点も挙げられる。

②違法性阻却事由除外説は、監禁罪における「不法に」には刑法上規定されている違法性阻却事由を満たさない場合は含まれないとする説である。

その根拠は、「不法に」は構成要件要素であるところ、仮に違法性阻却事由が満たされないことをこれに含まれるとすると、本来違法性の段階で考慮されるべき事由が構成要件の段階で考慮されることとなり妥当でない点にある。

②説に対する批判として、明らかに刑法上問題とならない行為についてまでも、まず形式的に構成要件を満たすことを認定し、その後に違法性阻却事由を満たすか否かを判断するのは煩雑であり実務上不便である点が挙げられる。

まぁ、知らんけど笑
#法律
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