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楓 本出版したー!
未遂の処罰根拠は、着手行為自体が社会的相当性を著しく逸脱したものだからであるとする説
ところで、通説としては客観説が存在するがこれは妥当でないと解する。
なぜなら、客観説は未遂の処罰根拠を構成要件的結果を惹起する現実的危険性に求めるが、そうすると未遂を原則不可罰とする刑法44条に反するからである。(というのも、全ての犯罪はその行為に着手した段階で構成要件的結果を惹起する現実的危険性があるといえるからである)
この点、本説は客観説の欠点を補うことができる。なぜなら、犯罪によって着手自体の社会的相当性の逸脱の程度が異なるのは当然だからである。
また、本説は未遂が定められている犯罪は殺人罪や窃盗罪、放火罪など刑が重い重大犯罪であることと整合的である。
まぁ、知らんけど笑
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