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楓 本出版したー!
民法上共同不法行為者として連帯責任を負った2以上の者のうちの1人が、早急に被害者に対して全額の損害賠償をした場合、早急に賠償した者はその者以外の共同不法行為者に寄与度以上の求償権を認めることができるとする理論
本理論の根拠は被害者の迅速な救済にある
たとえば、AとBが共同してCに100万円の損害を与え、それぞれの寄与度が4対6であったとしよう。そして、AはCに早急に100万円の損害賠償をした。この場合普通であればAはBに60万円を求償することができるが、本理論を適用すると60万円より多く(具体的には70万円ぐらいが妥当であろう)求償することができる。
このようにすることでAとBには自己の最終的な負担額を減らすために早く損害賠償をしようとするインセンティブが働き、もって被害者であるCの迅速な救済が実現可能となるのである。
まぁ、知らんけど笑
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