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楓 本出版したー!
供託の法的性質は供託所を引受人とする免責的債務引受であるとする説。
なお、供託所のその高度な信用性から債権者の承諾なしに免責的債務引受をすることができる。
本説に従えば、民法472条の2第1項により引受人は、引受前の債務者が債権者に主張することができた抗弁をもって対抗することができることとなる。
まぁ、知らんけど笑
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