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楓 本出版したー!

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「近視の法理」

直接の被害者でない裸眼の近視者が犯行現場を目撃したとしても、その視力の程度から、犯行現場を正確かつ具体的に覚知したと合理的に認めることができない場合には、かかる近視者は、自己が目撃したという事実のみをもって現行犯逮捕することができないとする理論。

本理論の根拠は、現行犯逮捕は令状主義の例外として認められていることから、その適用範囲を厳格に解するべき点にある。また、目撃の正確性が合理的に疑われる場合には、逮捕の適法性を担保するため、他の補強証拠が必要である点にある。

まぁ、知らんけど笑
#法律
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