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選挙に立候補するなら民意を聞け!
・暴騒音規制条例では、拡声器から10m地点で85dBを超えてはならないという規定
・騒音防止条例では、拡声器から10m地点で暗騒音より10dBを超えてはならないという規定
選挙カーは基本違法。事務所の嫌がらせは110番してる。消去法したら誰もいなーい東京都第3区(爆)
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