電波法では技適マークが無い製品を使用した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す可能性があるとしています。 さらに、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、懲役は「5年」、罰金は「250万円以下」に増えます。