投稿

楓 本出版したー!
代替性の無い動産については、民法192条の適用を否定すべきとする理論。
例えば、A所有の動産をBに貸していたところ、Bが善意無過失のCに右動産を譲渡した場合、Cは192条により、善意取得できるのが原則であるが、この理論によれば、かかる動産がモナリザ等の代替性の無い動産である場合、192条の適用を否定し、Cは善意取得できないとする。
もっとも、195条と整合させるため、Cは、モナリザがBの占有から離れたことをAが知ったときから1か月以内にAから回復の請求を受けなかったときは、モナリザの所有権を取得するとすべきであろう。
まぁ、知らんけど笑
#法律
コメント
話題の投稿をみつける

ふたち

御💙涼
これをイベントでやる度胸がすごいよ、ほんと。

すみれ

まきの

日本語
会う時楽しくなるように
体もシェープしたい❤️
今日スポーツウェア買おうかな

あらに

両面ガ
もう来なくていいよ
そんな中身の無い話じゃ
ねぇ大丈夫?

冷凰(れ

りゅま
受け止めきれないいろいろと

クロネ
もっとみる 
関連検索ワード

斎藤
(3)第195条 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。 を否定をし、自分だけ逃げても何にもおきないただし所有権を取得しても何かあるとは限らないし、そして持ったとしても何もない、ただ単に盗まれ終わる結末だ…
斎藤
(1)否定の気もちはわかる 民法192条に「即時取得」という 定めがあります。 これは「取引行 為によって、平穏に、かつ、公然動産がある (2) 〃 動産には民法平隠かつ公然にその即時に動産がやらんといけない (3)第195条 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
斎藤
(2)そして動産について,民法は,平穏かつ公然にその占有を始めた者が善意にしてかつ過失がないときは即時にその動産のうえに行使する権利を取得する旨規定している (192条) 。 なお動産については,それが盗品,遺失物でないことが要求されている (193,194条参照) 。の事を考えると否定すると何かあるとは限らない、ただし賛成したとしても何もおきない。
斎藤
(1)何でそう思う? なぜそう思ったのか、僕たちにはわからないかもしれない。 そして民法192法の適応を否定する気持ちははわかる。 ただし… ・民法192条に「即時取得」という 定めがあります。 これは「取引行 為によって、平穏に、かつ、公然 と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、 過失がないときは、即時にその動産について行 使する権利を取得する」というものです。
前世はしめじ
これは即時取得の対象から特定物を除外する趣旨ですか?