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rea
2022/11/20
法律に詳しい人いたらなんですけど
傷病手当貰うために
有給消化を強制されてるんだけどこれはOKなのか教えて頂きたいです!
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コメント
ちわわ
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傷病手当金のために強制とは? 待機期間に有給休暇を当ててくださいってことですか?
2022/11/21
返信
rea
傷病手当をもらうには有給全部使わなきゃダメだよーって言われました(´・ω・`)
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ちわわ
なるほど…わたしも、有給休暇を先に使うよう言われました。でもそのほうが、のちのち得するはずです。 なぜたら有給休暇消化分は出勤したものとみなすので、有給休暇算定の日数に含められるんです。 もし傷病手当金を優先して無給の休みにしたら、有給休暇に必要な『8割の出勤』に届かなくなります。
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ちわわ
会社としては無給の休みにしたほうが、コストが下がるのにあえて有給休暇を消化するように言ってくれるのであれば、有給休暇の次の付与のときに、付与なし、あるいは本来より少ない日数になってしまうことを回避してくれてるので、良い会社だと思いますよ!
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rea
なるほど、近々仕事を辞めようかと考えていて その場合は無理して使わない方が良さげですよね。。笑
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ちわわ
辞めるなら有給休暇付与はあまり関係ないですね。 ただ、同じく傷病手当金を利用すると同じ傷病で傷病手当金を二度と利用できなくなりますので、注意してください。
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rea
@ちわわ
: なるほど。。良い知識を得ることが出来ました! ありがとうございます!
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ちわわ
今調べたら法改正で これまで 歴日数で1年6ヶ月後の日まで 2022年1月1日から 通算して1年6ヶ月まで に変わったそうです!!!
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ちわわ
次の就職先で、同一の傷病で傷病手当金を利用する際、最初の利用から1年6ヶ月経過していたら、利用できない制度だったのですが、法改正で、通算に変わりましたので、暦に関わらず利用できるようです。 今日初めて知りました。 ちなみに、今のお勤め先で12ヶ月の保険加入期間があれば、退職後も、傷病手当金を継続して受給できます。
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ちわわ
ただし、あくまで継続しての受給なので、退職日までに、受給が開始してなくてはなりません。 もし傷病が、長期の療養を必要とするようでしたら、有給休暇ではなく、無給の休みにしてもらい、傷病手当金を申請するのもありだと思いますよ。
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rea
@ちわわ
: なるほど、理解出来ました! まだ勤めて1年経ってないので退職後は厳しいかもです。。 っが良いこと聞けました! これは知識として頭に入れときます!
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rea
精神病で長期になりそうなので無休でお願いして長期療養にするようにしてみます!
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ちわわ
被保険者期間(≒在職期間)が12ヶ月未満であるならば、無給の休みにしないで有給休暇を消化したほうが良いのでは? もちろん無給の休みにして、傷病手当金を利用してもよいですが、一旦退職して、次の就職先でまた傷病手当金を使いたいとき、今回の勤め先のときに利用した分は差し引かれてしまいます。
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ちわわ
というのも、傷病手当金は標準報酬日額の3分の2なので、有給休暇のほうが、支給額が多くなります(ただし、給与と違い、傷病手当金は非課税です)。
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ちわわ
例えば1ヶ月、有給休暇ではなく、無給の休みにして、傷病手当金を退職日まで利用した場合、次のお勤め先で、同一の傷病で申請しても受給可能期間は、1年5ヶ月となります。 法改正がなければ…
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ちわわ
どのようなご病気かはわかりませんが、『再発』したときに受給可能な期間が変わりますので、よくよくご検討を! ※同一の傷病とするかどうかは、健保の判断となります。 例 鬱→適応障害 同一 鬱→脳震盪 別の傷病
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ちわわ
何度もすみません。 今のお勤め先の前のお勤め先の被保険者期間を合算して12ヶ月あれば、資格喪失後の継続給付が受けられる制度があったはずです。 ただし、前職の資格喪失日(退職日の翌日)が今のお勤め先の資格取得日と同じ、つまり、1日空白もなく、転職している場合のみです。 例えば退職後二週間は国保に切り替えたとか、健康保険の空白があるとだめです。
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ちわわ
もし退職後も継続して給付を受けたい場合は、お勤め先の健康保険組合にお問い合わせしてみてください。
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rea
@ちわわ
: 気づくの遅くなり申し訳ないです! どの道有給を使用しても 傷病手当の利用をしなきゃ行けない状況でして それなら有給は取っておこうかなっと言う考えです!
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ちわわ
@ちわわ
: いえいえ。 すみません。 会社辞めたら有給休暇は消滅しますよ。
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——さらに返信を表示(3)
ちわわ
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先程の説明、うまくまとまっているサイトがありましたので貼り付けておきます。 今のお勤め先の前のお勤め先の被保険者期間も合算する場合は、被保険者期間に"一日も空白がないこと"が条件になります。 また、退職日に出勤してしまうと、そもそも、資格喪失後の継続給付の対象にはなりませんので、気をつけてください。 退職日をもって給付は終了します。
2022/11/24
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ちわわ
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ちわわ
先程の説明、うまくまとまっているサイトがありましたので貼り付けておきます。 今のお勤め先の前のお勤め先の被保険者期間も合算する場合は、被保険者期間に"一日も空白がないこと"が条件になります。 また、退職日に出勤してしまうと、そもそも、資格喪失後の継続給付の対象にはなりませんので、気をつけてください。 退職日をもって給付は終了します。