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樹

明治・昭和あたりの文豪の圧倒的短命率に号泣
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臼井優

臼井優

法源(ほうげん)とは→
 法(ルール)がどのような形式で存在しているか、またはその根拠となるものを指し、裁判官が判決を下す際の基準(裁判規範)となります。
 具体的には、憲法、法律、政令、条例などの「制定法」や、慣習、判例、条理(一般原則)などが含まれ、法が適用される際の「源」となるものです。

法源の主な種類
制度上の法源(形式的法源)
成文法: 憲法、法律、政令、条例など、文字で定められた法。
慣習法: 特定の社会で長い間行われてきた慣習で、法律で同一の効力が認められるもの(例:法の適用に関する通則法3条)。
事実上の法源(実質的法源)

判例: 裁判所の判決とその理由。法源ではないが、法を解釈・適用する際の重要な参考となり、法安定性のために統一性が求められる。
条理(法の一般原則): 具体的な事件に即した妥当な解決を図るためのルール。民事事件などで法源となることがある。

法源の役割と重要性
裁判の基準: 裁判官が判決を下す際の具体的な判断基準となる。
法的安定性: どのような規範が適用されるかを明確にし、予測可能性を高める。
多義性: 「法の存在形式」だけでなく、「法の妥当性の根拠」や「歴史的由来」を指す場合もある。

このように、法源は法が社会でどのように機能し、適用されるかを理解する上で非常に重要な概念です。
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エル

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卑怯だと言われても日本は絶対第二次世界大戦で戦争をすべきではなかった
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げた

げた

レーションはカロメだしコヒじゃなくてオレなので本編再現失格
それとして最高
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マミ

マミ

身体検査の日

検査

当時の文部省が1888(明治21)年12月28日に、

演壇
すべての学校で毎年4月に生徒の活力検査(=身体検査)を実施する

よう訓令を発したことにちなんで記念日が設けられております。

現文部科学省

当時の検査項目は

身長
体重
臀囲
お尻まわり
胸囲
指極
両手を水平に伸ばした長さ
力量
握力
肺活量
と割と細かく計測されておりました。

が、以後検査項目の改定が繰り返され、近年では

身長
体重
胸囲
を含む

チェックリスト
発育に関係する必要最小限の項目

に絞り込まれている傾向にあります。
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エル

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戦争したら負けなんだよ
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ダニー・オーシャン🐉

ダニー・オーシャン🐉

この画像とスタグフレーションの関係を、簡単に説明します。



① 画像が何を示しているか
• 日本の消費者物価指数(CPI)の長期推移
• 2022年以降、物価が急上昇
• 2025年時点でも
• コアCPI(生鮮除く):約 +3%
• エネルギー除くコア:+4%超

👉 物価上昇が一時的でなく続いていることが分かる。



② スタグフレーションとは

「景気が良くならないのに、物価だけが上がる状態」
• 景気停滞(賃金・消費が伸びない)
• インフレ(生活費だけ上がる)

この2つが同時に起きるのがスタグフレーション。



③ なぜこの画像は「スタグフレーション的」なのか
• 物価は上がっている(画像で明確)
• しかし
• 実質賃金は伸び悩み
• 消費は弱い
• 好景気の実感がない

👉 需要が強いから物価が上がっているわけではない



④ まとめ(超要点)
• この画像=物価だけが上がり続けている証拠
• 景気や生活は楽になっていない
• そのため日本は
「スタグフレーションに近い状態」 と言われる



一文で言うなら

この画像は、日本が「好景気なきインフレ=スタグフレーション」に近づいていることを示している。
#今こそ立ち上がれ日本人
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臼井優

臼井優

「一事不再理」と「二重の危険の禁止」は
 同じ刑事事件で二度処罰されないという点で共通しますが、一事不再理は確定判決の法的効果(既判力)によるもので、
 二重の危険は被告人の手続保障(憲法39条)という根本的な理念・原則です。
 一事不再理は二重の危険の禁止を具体化・基礎づけたもので、二重の危険は「何度も裁判を受ける負担から解放する」という理念、一事不再理は「一度確定した裁判は覆されない」という法的効力として機能し、両者は刑事裁判の安定性と個人の権利保護のために不可分に結びついています。

一事不再理(いちじふさいり)
意味: 一度判決が確定すると、その事件について再度公訴提起(起訴)ができない効力。
根拠: 憲法39条の「二重の危険の禁止」を具体化したもの。
役割: 裁判の安定性を保ち、何度も裁判を繰り返すことで生じる不利益から個人を保護する。

二重の危険の禁止(にじゅうのきけんのきんし)
意味: 憲法39条が保障する原則。「何人も、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」。
根拠: 裁判を受けること自体が被告人に大きな負担(精神的・経済的)をかけるため、その危険は一度限りとするという手続保障の考え方。
役割: 刑事手続きの乱用を防ぎ、被告人が際限なく処罰の危険に晒されることを防ぐ。

両者の関係
二重の危険の禁止という理念(なぜ重ねて裁いてはいけないのか)が、一事不再理という法技術(確定判決は再審理を許さない)の根拠・基礎となっている(二重の危険説)。
大陸法系の「既判力」と英米法系の「二重の危険」という異なる発想が、日本の法制度では融合し、一事不再理効として機能していると理解されています。

具体例での違い
検察官の上訴: 無罪判決に対して検察官が上訴することは、一事不再理の効力(既判力)の範囲内かどうかが争われるが、二重の危険の理念からすれば、第一審の無罪判決をもって一度目の危険は終了したとみなされ、上訴は許容される場合がある
(ただし、英米法では第一審の無罪判決に対する上訴は許されないとする考え方が強い)。
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鮟鱇

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で、もし仮にそうなっていれば、今の中国はロシアだったかもしれないとも言えるわけね。その場合、ロシアの民主化もすんなり行って、こんな愚かな戦争をやる必要もなかったはずなんだよね。
x.com/V92835072/status/1622868264073449472

058🌙1766870649
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ともかず

ともかず

やっぱり職場イジメに寄る☽︎︎·̩͙自県か😮‍💨広島マツダでも有ったなぁ( ̄▽ ̄;)まあ、マウントに生き残った人間が正社員してるんだから🤣他の方法を知らないわな🤣まあ、コレからは本物の時代🤗マウントしか能が無い偽物は徐々に排除される🤗🤗
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エル

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喧嘩両成敗アメリカも今苦しんでいる
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