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なおㄘャん



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管理監督者は、いわゆる法41条該当者、
労働時間、休憩、休日の規定は適用されないけど、年次有給休暇、深夜労働の規定は適用される。答えは⚪︎とシンプル。
質問が上がった、管理監督者は店長は含まれるのか?確かに社長、専務,常務、取締役、社長と同じ業務一緒に共にする秘書もそうだ、そしてこの人達は使用者側の立場にあたる人間、相当報酬を得ている人だ。
例えば、アルバイトがいた、ただ、その日は
アルバイトがこれなかった、そして代わりのもの
を探すこともできなかったその場合は、店長が
その穴埋めをする、そんな事が続き、確かに
報酬は得ていた、だが時給単価に戻した時に、
他のアルバイトの人より店長の方が時給が少なくなっていた事があった、その時に、
この相当報酬を得ている事は「重要な要素」とした。だが、さらに、ある店長は時給に直した時に、最低賃金を下回った、これは法違反であった。その時は「極めて重要な要素」であるとした。

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