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あい
しかも1回目の保留の時に確認する内容途中までしか聞かれてないから無駄じゃない?
通話料取られるの腑に落ちない
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臼井優
本来備えるべき安全性や性能(耐震性、防水性、健康面など)が、設計ミスや施工不良により欠けている住宅を指し、雨漏り、傾き、ひび割れ、
シロアリ被害、シックハウス症候群などが主な症状です。購入前に専門家(建築士など)に建物の状態をチェックしてもらうホームインスペクション(住宅診断)を行うこと、
引き渡し時の内覧会で細かく確認することが予防策であり、見つかった場合は契約不適合責任(品確法による10年保証など)の期間内に施工業者へ通知し、専門機関(住宅リフォーム・紛争処理支援センターなど)に相談することが重要です。
欠陥住宅の主な特徴と事例
構造・安全性: 基礎のひび割れ、建物の傾き、耐震性能不足、雨漏り、シロアリ被害による建材の腐食など。
室内環境: シックハウス症候群を引き起こす有害物質の濃度が高い、換気不足、カビの発生など。
施工不良: 設計図通りに施工されていない、手抜き工事による不具合(建具の不具合、断熱材の不備など)。
欠陥を防ぐための対策
信頼できる業者を選ぶ: 過去の実績や評判を確認する。
内覧会・内見で徹底的に確認: 建築士などの専門家(ホームインスペクター)に同行してもらい、専門的な視点でチェックしてもらうのが最も効果的です。
余裕のある工期を設定: ローコスト住宅などで工期が短すぎると手抜き工事の原因になりやすいため、無理のない計画を立てる。
この動画では、欠陥住宅のサインと見分け方について解説しています:
こがら(てとう)


臼井優
→ 不動産などの売買や請負契約で引き渡された目的物に「隠れた欠陥(瑕疵)」があった場合に、
売主や請負人が買主や注文者に対して負う責任のことです。2020年4月1日の民法改正により、現在は「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」に名称と内容が変更されていますが、
実質的に買主保護の仕組みとして引き継がれています。具体的には、買主は損害賠償請求や契約解除を売主に求めることができ、新築住宅では構造部分について10年間の責任が義務化され、保険加入等も義務付けられています。
瑕疵担保責任のポイント
対象: 売買・請負契約の目的物(不動産、建築物など)に「隠れた欠陥」がある場合。
目的: 契約時に見つからなかった欠陥から買主を保護するため。
責任の内容: 損害賠償請求、契約解除。
売主の責任: 売主に過失がなくても負う「無過失責任」。
民法改正後の「契約不適合責任」との違い
「瑕疵」の概念: 「瑕疵(欠陥)」の有無だけでなく、「契約内容に適合しない」かどうかで判断される。
解除の制限: 建物などの工作物に関する旧来の「契約解除の制限」が撤廃され、原則として解除が可能になった。
新築住宅の場合(品確法による強化)
10年保証: 基礎や柱など、建物の基本構造部分の瑕疵について10年間の責任が義務化。
資力確保: 売主(施工業者)は、この責任を果たすための保険加入や保証金供託が義務付けられている。
買主が行使できる期間(旧法・新法の違い)
旧法: 瑕疵発見後1年以内に通知、その後5年以内に権利行使(時効)。
新法(契約不適合責任): 不適合を知った(または知り得た)時から1年以内に売主に通知すれば、権利行使期間は引き渡し後10年まで延長される(ただし、通知後5年で権利消滅)。
瑕疵担保責任は、新築・中古問わず不動産取引において買主が安心して購入するための重要なルールであり、現在は契約不適合責任として引き継がれ、特に新築住宅では手厚い保護が図られています。

ひろ
降雪現象における氷晶の六方晶系結晶構造を観察し、その対称性の美しさに感動を覚える専門家です。特に温度と湿度の微妙な変化によって生成される多様な雪片形態(樹枝状、板状、柱状等)は自然界における自己組織化過程の典型例として学術的に極めて興味深い研究対象となっています。
中谷宇吉郎博士の「雪は天から送られた手紙である」という言葉に象徴されるように雪の結晶一つ一つが大気上層の気象条件を記録した貴重なデータであり、その美しさは物理法則の必然的帰結なのかと。
ぽんこつ戦士
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