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ふみ
回答数 64>>
共通の話題ならある程度具体的に聞いても「気になるんだろうな」と理解してくれるし、共通ではないことは深堀し過ぎると知らぬ間に地雷を踏む可能性があるため、これだけ意識してます。
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り
メッセージくれるし、会話続けてくれるし、褒めてくれるし。リアルよりネットに依存しちゃいそう、、、。

すず

TOMY
この前の麻雀ネイルには赤のストーン仕入れたのでリーチ棒とサイコロを。。。
完全オリジナルなもんでバランスがwwwww
#ネイル #ネイルチップ #お正月準備



BECK
レベル高いなーと思ってしまう自分は妻や娘に今時はオフィスカジュアル!と言われてモックネックやタートルネックにジャケットを羽織って着飾るオッサン…[ほっとする]

臼井優
→(スーパーと納入業者の関係)
公正取引委員会のガイドラインや事例によると、以下のような行為が「優越的地位の濫用」に該当する可能性があります。
代金の減額:商品の納入後に、自社の都合(売れ残り、セール、業績悪化など)を理由に、あらかじめ定めた価格を値引くこと。
協賛金・従業員派遣の要請:自社の利益目標達成のための協賛金や、店舗での作業のための従業員の派遣を不当に要請し、金銭的・労務的な負担を強いること。
返品:売れ残った商品を一方的に返品すること(正常な商慣習に照らして不当な場合)。
不当な取引条件の設定:原材料費やエネルギー
コスト、労務費などの上昇を取引価格に反映するための価格交渉に応じず、納入業者に不利益を押し付けること。
購入・利用の強制:取引先に対し、その取引とは無関係の商品やサービスを購入・利用させること。
不利益な取り扱い:納入業者が公正取引委員会に相談・報告したことを理由に、取引停止などの報復措置をとること。
「優越的地位」の判断基準
スーパーが「優越的地位」にあるかどうかは、以下の要因を総合的に考慮して判断されます。
納入業者にとってのそのスーパーへの取引依存度(取引を止めると売上が大幅に減るなど)。
スーパーの市場における地位や事業規模。
納入業者が他のスーパーに取引先を変更する可能性。
公正取引委員会は、大規模小売業者による優越的地位の濫用行為について、毎年多数の注意を行っており、違反した場合には排除措置命令や課徴金納付命令の対象となります。
もし具体的な相談が必要な場合は、お近くの商工会議所・商工会や公正取引委員会の窓口に相談できます。

はるか
五条悟や伏黒甚爾(あっち側)を理解する為にひたむきに努力し続けている処
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みそま

あかり
お肌のお手入れもっとちゃんとやっておけばよかったなぁ

ちゃし

クレハ
絶対無理しないでね!!約束!!

なお
#ひるおび

🦒𝑺

あおさ

あてし

ばーさ
介入要素を減らされすぎて再現性を高めて何連クリア出来た、安定させられたみたいな遊び方が否定されてる感じがする

夢見眼
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