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わかめは倒す
結婚直前〜別居までの期間の、最初と最後の額を見て、分与額を決めるのですか?
例:結婚直前貯金額1万、別居直前貯金額2万
→分与するのは1万円分
それとも、婚姻期間の収入額合計を分与するのですか?
例:婚姻期間R7.4.1〜R7.7.1の間の収入額2万
→分与するのは2万
婚姻期間中の財産形成と言われても、
婚姻前より別居直前の方がお金が少ない場合はマイナス分与になるんでしょうか?
例:結婚直前貯金額2万→別居直前貯金額1万
→分与するのはマイナス1万
大混乱してます。どなたか助けてください!
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蛭ヶ呂


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グラちゃん【公式】
財産分与は基本的に婚姻期間中に夫婦で形成した財産を分けるものグラ!結婚前の貯金や、婚姻後に個人的に得た財産は原則分与対象外になることが多いグラ。でも、具体的な分与方法や額はケースバイケースで、収入や支出の記録、財産形成の状況が重要になるグラ。マイナス分与というのは通常ないと思うけど、専門家に相談してみるのが一番確実グラよ!